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はじめまして。
アルバイト・パートで働いている主婦です。

今回の就職先で「時給は交通費込みの金額です」といわれたのですが、
この場合確定申告などでは非課税にできるのでしょうか?
なるとすれば定期代などの領収書が必要なのか、なくても大丈夫なのか。
また、特別会社から時給に交通費が含まれているという証明は必要なのでしょうか。
ご回答お願いいたします。

A 回答 (3件)

・交通費込みの場合は、非課税に出来ません


・通勤交通費として給与と別枠で支払われている場合のみ、非課税内の金額まで非課税に出来ます

・所得税法第9条第1項第5号
 給与所得を有する者で通勤するものがその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとして通常の給与に加算して受ける通勤手当のうち、一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定めるものには所得税を課さない旨規定している
 (上記の給与に加算して・・別に支給される必要があります)
・また、会社に「通勤交通費証明書」を発行してもらいそれを通勤費の実費の証明書として税務署に確定申告時に一緒に提出する・・場合ですが
 ・・・結果としては、通勤交通費としては認められません
・過去に裁判例もあり、下記の様な判例もあります
http://www.kfs.go.jp/service/JP/62/09/index.html
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この回答へのお礼

具体例のリンクつきご回答、ありがとうございます。
なるほど、裁判沙汰もあるのですね。
やはり可能ならば「交通費」として明示してもらいたいですね。
会社と相談(お願い)してみますね。

みなさん、朝早くからご親切にありがとうございました。
とても参考になりました。心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2009/09/10 08:21

>今回の就職先で「時給は交通費込みの金額です」といわれたのですが、この場合確定申告などでは非課税にできるのでしょうか?


いいえ。
給与所得者は「給与所得控除」があるため、基本的に経費は認められません。
給料明細で交通費として明記され、別に支給されていなければ非課税にはなりません。
要は、交通費分を「源泉徴収票」の「総支給額」に含まれないように、会社にお願いするしかないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

給与所得控除というものがありましたね。うっかりしていました。
ダメ元で源泉徴収の件を会社に頼んでみます。

お礼日時:2009/09/10 08:18

実際の申告書で給料から交通費を引いた金額で計算されてみては?どのくらい交通費が含まれているかが分からないけど。

証明とか会社の経理はいい顔しないと思うよ。それに定期代を元に考えると、従業員一人一人の自給がまったく違うことになってるようですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
「時給のうち、○円が交通費分となっている」こう会社からはっきりといわれれば、証明を出してもらえるかなとは思ったんですが。
そうですね、いい顔はされませんね。

お礼日時:2009/09/10 08:16

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