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NPOを契約者とした団体保険の事務手数料として、保険会社から数万円が振り込まれる場合、この「受取事務手数料」は収益と見なされるのでしょうか?市民税額が手数料を上回る可能性がありますが、団体保険の事務手数料に対してどのような種類の課税がされるのか教えてください。

A 回答 (1件)

>「受取事務手数料」は収益と見なされるのでしょうか?


看做されるのではなく、収益です。
なお、法人税法上の収益事業に該当するので法人税申告が必要です。また、法人住民税も課税対象になります。税金がかかるかどうかは経費次第ですが、収益事業を行っている以上、均等割はかかると思われます。消費税の課税対象でもありますが、二期前の課税売上が一千万円以上でなければ申告は不要です。
社会福祉法人の場合の同種の質問がありましたのでこれを参考に。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2074947.html
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。
受け取る「集金事務費」が均等割よりかなり低い金額なので、厳しい結果となりましたが、寄付金など費目を変更して受け取るわけにもいかないですよね。収益事業開始届けなどの修正申告をしなければならないのか、それともこのまま春に申告すればいいのでしょうか。どちらにしてもきちんとおさめたいと思います。

お礼日時:2008/03/10 18:08

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