
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
軽犯罪法
1条三十一
他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO039.html
主に適用されている根拠条文は、上掲のものです。
罰条としては、「拘留又は科料」となっていて、『軽・重』で言えば、非常に軽いものです。
「IDの停止」や「削除」で対応可能だと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/10 22:25
その非常に軽いと言う事が罪の意識が無い原因でしょうか
子供でさえ掲示板で犯罪予告のような事をしてしまう現状を
何とかできない物でしょうかね
子を持つ親として先行きが大変不安です
タイトルと意味不明な文面をご理解頂き
お答え有難うございました。
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