「私のもの」だとしたら科目は何でしょうか。
個人で翻訳などをやっています。青色申告(複式帳簿)です。取引先から、源泉税を天引きされた残りが送金されてきます。ところで、天引きされた分は、年度末において私の財産なのでしょうか。財産だとすれば、それは売掛金でしょうか。それとも特別な科目を設けるべきでしょうか。また、この分は年度末において「事業主貸」として消滅させないと、翌年の帳簿がおかしくなりますから、他の売掛金と一緒にするとたいへん面倒です。
また、私の財産ではないとすれば、その時点では所得税は掛からない理屈になります。翌年に還付を受けたときに収入計上し、改めて納税義務が発生するのでしょうか。また、この方法ですと「発生主義」に反することになります。
私は「源泉税」という資産科目を設けて処理していますが、税務署から文句を言われたことはありません。正しい処理方法を教えてください。
No.4
- 回答日時:
>「事業主貸」は資産科目だと思います。
事業主貸勘定は資産科目です。
しかし源泉徴収された税額は事業所得の財産ではなく、記帳するうえでの便宜上の科目にすぎないということです。
適正な所得計算さえ行われるのであれば、自身がやり易い方法でなさればよいです。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>年度末において私の財産なのでしょうか…
「年度末」というと一般には 3月31日のことを指しますが、個人に課せられる所得税の納期限は 3/15 であり、3/31 ではすでに国庫金となっています。
「私の財産」ではありません。
>取引先から、源泉税を天引きされた残りが送金されてきます…
源泉税はあくまでも所得税の前払であり、翌年の 3/15 までは、確かに自分の財産であると主張できなくもありません。
しかし、それでは仕訳が複雑になってしまい、面倒です。
自分の手元からは現金が出て行ってしまっているのですから、国に税金を払ってしまったと考えるほうが楽でしょう。
・一つの仕事を終えたとき、
【売掛金 10,000円/○○/売上 10,000円】
・入金されたとき
【現金 (or普通預金) 9,000円/○○/売掛金 9,000円】
【事業主貸 1,000円/源泉税/売掛金 1,000円】
>私の財産ではないとすれば、その時点では所得税は掛からない理屈になります…
繰り返しますが、源泉税はあくまでも仮の前払です。
真の所得税額は、1年間が終わってみるまでは分かりません。
年の途中の時点では、個々の取引に対して所得税が掛かるも掛からないもありません。
>翌年に還付を受けたときに収入計上し、改めて納税義務が発生するのでしょうか…
決算が終わり確定申告書を提出し、前払の過不足が是正された時点で、
・追納になったとき、
【事業主貸 20,000円/19年分所得税/現金 (or普通預金) 20,000円】
・還付されたとき
【普通預金 30,000円/19年分所得税還付金/事業主借 30,000円】
還付金は、事業上の「収入」ではありません、
>また、この方法ですと「発生主義」に反することになります…
所得税の納期限は 3/15 であり、納期限近くで仕訳を入れれば、「発生主義」に間違いありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
> 「年度末」というと一般には 3月31日のことを指しますが、個人に課せられる所得税の納期限は 3/15 であり、3/31 ではすでに国庫金となっています。
説明不足ですみません。個人事業者の「年度」は「暦年」と決められています。その点ではちょっと行き違いがありましたが、全般的に非常に分かりやすいご説明をありがとうございました。
やっぱり一番素直なのは、
売上時:売掛金/10,000/売上高
入金時:預金/9,000/売掛金
入金時:事業主貸/1,000/売掛金
ですね。ただし、この方法では2つの問題があります。
(1) 総勘定元帳から源泉税額を把握することができません。
「事業主貸」の代わりに「源泉税」という資産科目を設けておき、年度末(12/31)に「源泉税」をまとめて「事業主貸」へ移すようにすると、把握できます。
(2) 取引先が発生主義をとっていないことが多く、取引先の発行する支払調書との照合ができません。
私は、売上時に「源泉税A」という科目に計上し、入金時に「源泉税A」を「源泉税B」に変更することによって、照合を可能としてきましたが、あまりの煩わしさに、現在では入金時に売上を立てています(発生主義に反していますが)。
No.2
- 回答日時:
>天引きされた源泉税は私のもの?
>天引きされた分は、年度末において私の財産なのでしょうか。
概念的にはあなたのものかもしれませんが、決して事業所得上の財産ではありません。申告所得税上の確定した年税額に対して充当し計算するための仮払金的?なものに過ぎません。
そして、事業所得上の財産ではない以上、これを資産計上することはありません。複式簿記で記帳するなら、徴収された分は「事業主貸」でかまいません。翌年の納付時及び還付時ともに「事業主貸・事業主借」でよいのです。
この回答への補足
おっしゃるように、天引き額を「事業主貸」とすることは合理的だと思います。ただし、総勘定元帳から源泉徴収額の合計を求めることができないので、確定申告のときに、手計算をするという非常に面倒なことになります。
また、「事業主貸」は資産科目だと思います。
納付や還付は、事業体とは別の個人の行為ですから、もし預金通帳を事業体のものと別にすれば簡単です。例えば事業体2つ持っている個人を考えると分かりやすいと思います。
No.1
- 回答日時:
2通りの考え方が有るようです;
1) 請け負いで作業を行う場合は、仮に\300,000/月としますと
現金 300,000 売上 300,000
2) 源泉所得税が天引きされているようなので契約社員のような形態なのであなたへ支払われる報酬金額は全額が給与としての扱いのようです
年末には源泉徴収票を頂いて確定申告が必要になります。
従って売上にする場合は、\300,000 を全額集金させていただかないとなりません。
その中から経費を差し引いて、残額全額があなたの報酬となるようです。
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