ある友人Aが元彼女Bに養育費調停で申し立てられ、質問してきたので書きます。
A:男、学生21歳(収入なし)、B:女、社会人24歳(子供一人、父が実の父ではない)
AはBとチャットで知り合い、大学入学してすぐにBと交際。
当時Aは18歳、Bは22歳。
Bは不妊症だからと言い避妊をしなくてもいいとAに告げる。
しかし、交際6ヵ月で子供が出来たとBがAに相談。
AはBに二人の今後のためにも(今後も交際していきたい)中絶してほしいと言った。
Bの反応は子供を殺すことはできないと言い、Bの両親に子供が出来たと相談。
Aは命を粗末にできないという訴えに反論できず、AはBの意見に流される。
AはAなりに自分を納得させ、Bと結婚して、子供と3人で生活していこうという決断をする。
AはBの両親に会い、結婚して大学を辞めて働くとBの両親に告げる。
Bの両親はAの両親に電話で子供ができたと告げる。
Aは大学入学のため一人暮らしをしていた。
そのためAの両親とは離れていたので、Bの事を知らない。
Aの両親は見た事もない子の子供ができたということで、息子のAの考えを聞いた上で、
DNA鑑定で本当に自分の子なのかということと、
それでAの子だと判断できるならば納得して入籍を許すと前向きな考えを告げる。
そして数日後、A・B・Aの両親・Bの両親6人で話し合いをすることになる。
AはBの両親の前で話した考えを話す。
だがBとBの両親はAが無責任だ、DNA鑑定をするというのはBを疑っているのかと訴える。
どういう訳か、納得したはずのBは一緒にやっていこうというAの考えを、話し合いの場で全く違った答えを出した。
そのままBとBの両親は一方的に喧嘩腰でAとAの両親を責め上げて話し合いにならないままその日は終了。
その数日後、Aにいきなり弁護士から電話がきて、弁護士事務所で話し合いをするということを告げられる。
Aはその時にBと二人だけで話したい(話し合いの時のBの考えは、本当の気持ちとは違うはずというAの願い)と弁護士に訴えて了承を得た。
事務所にAとAの両親が行くとそこには、Bの父と弁護士の二人しかおらず、Bの姿はなかった。
そこでの話は認知をしろという弁護士の怒鳴る、机を殴る、ドアを必要以上に強く閉める、などというヒステリックな訴えを受けた。
Aの母は泣き出し、Aは母を気遣い、涙ながらに話し合いの場での内容と二人で決めたはずの今後を話す。
そのときAが話してる時に、Bの父と弁護士は薄ら笑いや罵声を上げる。
その場で解決することは何も無く、B本人に会えることなく事務所での話し合い(?)は終了した。
後日、Bの申し立てにより認知調停の通知がAに届き、Aは調停員にDNA鑑定でAの両親がそれで納得してくれて、
入籍を許してくれるならという気持ちを持っていたが、当のBが話し合いの場で全く違った考えを発言したのが気がかりになる。
DNA鑑定料はAとB半額ずつ支払って鑑定することに。
結果はAの子供であるという判定が出て、認知をする。
AはBが複雑な家族構成であるということに気付き、Bの母親もこのような状況だったのではないかと予想。
そこでBが話し合いの場で言っていた事が、Bの本当の気持ちなんだと気付く。
数日後、Bの申し立てにより養育費調停の通知がAに届く。
この場合、Aは養育費はどうなるのでしょうか?
Aは一方的なBとBの両親の意見に恐れ、流されてしまい、この状況になりました。
Aは調停で支払いを命じられたら払う、できることならば子供に支払いたいがBに払ってるような気分になりそうだと言っています。
払いたくない訳ではないそうです。出来れば払わなくてもいいという結果を願っているそうです。
本人同士の話が全くないままこの状況になりました。
Aの養育費の問題と皆様の意見を聞かせてください。
箇条書き・文章下手ですいませんでした。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
言葉足らずで多分私の先の回答では十分ご納得いただけないかもしれないので補足しておきます。
中絶は日本ではいつの間にか法的拡大解釈がまかり通って、自由に出来るように思われていますが、厳密には刑法で規定する堕胎罪にあたり、中絶を求めることも、中絶することも犯罪です。
あくまで医師が一定の要件の元で中絶が妥当であると判断したときのみ、可能となっています。なのでAが中絶を求める権利はもともと一切ありません。更に言うとB子が仮に中絶を求めたとしても医師が反対すれば中絶できません。法律上そうなっています。
つまり、理由の如何を問わず妊娠させてしまった以上は原則養育費の負担義務から逃れるすべはないのです。
ちなみに、子供の養育を求める権利は処分できません(民法)。どういうことかというと、仮にB子さんのほうで養育費は要らないと約束しても、子供の養育を受ける権利を放棄したことにはならず(法律上出来ない)、後日子供が自分の権利として養育費請求をすれば法的に認められます。
つまりこれも、ご質問に書かれた諸事情は一切関係ないという話の根拠となります。
No.1
- 回答日時:
長々とお書きになっていますが、養育費の問題に関していうならば、AはBの子供を認知しており、認知に異議はない(DNA鑑定しているので異議を唱えても無駄ですが)という事実だけしか必要ではありません。
つまり、Aは子供に対する養育費の支払い義務は当然にしてあり、法的にも義務を負っているのだから気持ちの問題など一切関係ありません。
支払なさいとしか言いようがありません。
何故問答無用なのかといえば、養育する義務とは、「子供に与えられた扶養を受ける権利」に基づくものであり、ご質問に書かれているような、AやBやその家族たちや弁護士などの話は「子供にとってはどうでもいい話です」
子供の責任ではないですよね?
だから諸事情はどうでもよく、「子供への扶養の義務があるので養育費を支払いなさい」としか答えは出ないのです。
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