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小規模な建設関係株式会社に社員10人いて、
6人の方は社会保険で手続きしていますが
残りの4人はどうしても社会保険に加入したくないらしく
国保に加入しているみたいです。
これは既に違法ですか?強制的に社会保険に入れる必要があるのでしょうか?
経営側からしても、どうしても社会保険に加入したくないと言っているので
コスト的にも都合がいいし黙認している様子。

この場合、社員としての扱いはできないのでしょうか?
所得税は天引きしているし、給与として支払ってるという形で
税無関係は問題ないのでしょうか?

社会保険で働いてもらっている人と、そうでない人では
どのような違いがあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

雇用形態が違うんでしょうか?


たとえば、請負契約をしているとか。

そうでないなら強制加入ですから、問題ですよ。
でも、給与から差し引かれている人たちの加入は大丈夫でしょうか?
会社として労災保険に加入しているのかどうかも不安ですね。

その方が心配です。
健康保険は、建設業関係の健保組合ですか?
厚生年金は、基礎年金番号を聞いてネットで調べるといいですよ。ちゃんと加入されているかどうか。

健康保険は、葬祭費や出産費用などで国民健康保険と違います。
厚生年金は、給与(標準報酬月額・標準報酬額)分の年金が、国民年金にプラスされますし、障害・遺族年金も違います。
雇用保険は、それこそ失業した時・退職したときに重要です。

加入していない人たちは、健康保険すら加入していないと思います。
何故なら、国民健康保険より健保の方が安いんです。(企業と労働者で掛け金を折半するからです)

この回答への補足

雇用形態が違うと、会社側は税務署やその他に届けが必要なのでしょうか?
入社時にそういった書類を交わしているという話は聞きませんが。。。
口答で通用するようなものでしょうか?

社会保険に加入している人たちは、それぞれ源泉徴収票に保険の控除額として金額が記載されています。
しかし社会保険未加入の人たちは、源泉徴収票に所得税の額だけ記載されており
健康保険の控除の部分は0として、それぞれ国保の納付書をもって申告に行っているみたいです。(脱税?節税の可能性あり)

会社として労働保険も加入しており雇用保険も天引きされています。
社会保険未加入の方たちは、この辺の天引きはないと思われます。

請負契約の届出の必要がなく使用人と労働者の口答だけで成立してしまうのなら、そのような形なのかもしれません。

補足日時:2008/03/11 23:21
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法的には会社は従業員を加入させる義務があります。


原則的には本人の意志には関係なく加入させなければなりません。
ただし、働いている時間(勤務時間)が短いような場合には加入させる必要はありません。
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この回答へのお礼

基本的に週5日で40時間労働で、残業がたまにあるみたいです。
労働時間は短くないみたいですね・・・
回答ありがとうございました^^

お礼日時:2008/03/11 23:20

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