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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
#5の方のおっしゃるとおり、社会保険は選択できるものではなく、社会保険に適用されている事業所に社員として就職した場合は、社会保険に加入することが義務付けられています。
#2の方の回答にある国民健康保険の適用除外には該当しません。
これには、健康保険法に適用されない方が除外の適用となりますが、あなたが社員として会社に就職されたのであれば、健康保険法に適用されますので、国民健康保険を選択することはできません。
ちなみに、社会保険に適用されることによるデメリットはありませんよ。
保険料の半額は会社が負担しますし、病気や怪我で会社を休み給料が出ない場合は、傷病手当金という休業補償を受けることができるようになります。
また、年金では厚生年金に加入するようになるので、国民年金だけの基礎年金のほかに、報酬比例部分の厚生老齢年金を受給できるようになります。
なお、現在は試用期間中であるとのことですが、試用期間中であっても一般社員と同様に働いているのであれば、社会保険に加入しなければならないようになっています。
No.5
- 回答日時:
社会保険(健康保険、厚生年金)は、選択制ではありませんよ!
もし勤め先が従業員5人未満の個人事業所で非適用業種なら任意加入ですが、
法人の事業所の場合は即「強制適用」ですから、当然のごとく給与から保険料が天引きされます。
ちなみに医療負担については、今は健保も国保も3割負担ですから差はありません。
健保の場合、被扶養者にも保険が適用されるメリットがあります。
なお任意継続については健保加入者が退職した場合に、国保に入らず任意継続する制度ならあります。
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
厚生年金についてはご質問にないので詳細は省きますが、強制適用になる条件は健保と同じです。
また在職中に万一のことがあった場合の障害・死亡給付は厚年の方がはるかに厚く保証されます。
老齢給付については、1ヶ月でも厚年に加入していれば
国年の受給要件25年を満たした段階で国年・厚年両方もらえます。
ただし厚年数ヶ月分だと、大した上乗せにはなりませんが。
求人に「社保完備」と書いてあったりするのは、それが労働者にとって良い条件だからです。
No.4
- 回答日時:
ちなみに社会保険って、会社が半分負担してくれ
ますから国保よりすごくお得ですし、厚生年金の
方が国民年金よりもらえる額が3倍くらいあるの
で絶対に社会保険のがお得ですよ。
でも社会保険だと給料天引きなので踏みたおしは
できませんが・・・・。
それ以前の問題で選択はできませんが。
No.3
- 回答日時:
国民健康保険と社会保険は、希望する方をご自分で選ぶ、ということは通常できないと思います。
社会保険に加入している事業所では、社員を全員加入させなければならないからです。
ただし、会社によっては、あなたのように「すぐ辞めるかもしれないし」と思いながら働いていて、本当にすぐ辞められてしまった場合のことを考え、加入時期を遅らせるケースがあるようですが、これは本来認められることではありません。
あなたの会社が原則どおりに、「試用期間であっても加入しなければいけない」というのなら拒否することはできないと思います。すでに働き始めているのならそのあたりのお話は会社からされているかと思うのですが、いずれにせよ『社の規定に従う』ことになるでしょう。
選択の余地があるのかどうか聞いてみることは可能でしょうが、
「やめるかもしれないので国保のままでもいいですか?」とは聞きにくいですよね…;
確かに短期間でまた切り替えになったら面倒でしょうけど。
派遣の方などは、面倒でもそうせざるを得ないようですよ。
参考URL:http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0303. …
No.2
- 回答日時:
国民健康保険(国民混交保険法)は強制加入ですが企業保険(健康保険法)は非強制です。
国民保険と企業保険の選択に法的規制はありませんから、所属する会社の規則の強制がなければご自身で選ぶことが出来るはずです。
国民健康保険法第2章5条、6条(被保険者条件と適用除外)↓
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s1
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