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不動産担保ローンの借入していましたが、一括繰上返済できるようになりました。
その際、繰上返済の原資を確認させてくださいと言われたのですが、見せる必要があるのでしょうか?
親子間の不動産売買での融資なので、売買契約書は見せたくありません。
短絡的ですが、借金を返済するのになんでお金の出所まで確認させなきゃならないのか理解できません。
担当所長に確認しても、うちはそういう規則だからと要領を得ません。
繰上原資を確認することは金融の世界では一般的なのでしょうか?
また、確認させる必要はあるのでしょうか?

A 回答 (5件)

その際、繰上返済の原資を確認させてくださいと言われたのですが、見せる必要があるのでしょうか?



= 見せる必要はありません。
裁判所など当局の指示があれば見せますで宜しい。
以降 電話 郵送で書類を交わすのが一番です。 
縁切りなので冷たい対応だと思います。

払い込みをする日を決めるだけです。
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>結局銀行と金融業者双方のリスクの押し付け合いって事なんでしょうか。


そういうことですね。
ご質問のように前の抵当権抹消で移転登記、次の抵当権設定という場合、金融機関によっては双方の主張が食い違うことがたまにあるようです。
結局のところ双方ともに内規で色々定めているので.....ということなのだと思いますけど。

>1.私に融資する銀行は売買契約書など見せる必要は無いと言っている。
これはその銀行の勝手な言い分でしょうね。確かに理屈上は抵当権抹消に必要な情報というわけではありませんけど、銀行だって、融資となる場合にはあれこれ問いただしますからね。融資の際に資金計画で物件価格と融資価格の差額は頭金になりますけど、その頭金が確かにあるのかどうか証拠を見せろなんていってきますし。それと大差ないと思いますけど。

>3.今回の件とは無関係の不動産業の知り合いに聞いたところ、私に融資をする銀行で関係者同席の元で実行するのが一般的ではないかといわれた事。

これは確かにそういうケースのほうが一般的です。なので今回決済の場所も業者の場所でというのはいささか随分要求がきついところだなぁという感想は私も持っています。
そもそも、銀行で決済でなければ現金でやり取りはちょっとなので、どうやって決済するの?という話はありますよね。
銀行なら相手口座に振込むという技があるし、確かに決済の資金があるというのは、口座残高をその場で照会すればわかるので、非常にやりやすいですから。

なので、とりあえず、売買のいきさつなり、売買相手や融資銀行などの話は全部その業者に伝えるにしても、代わりに決済場所はその銀行で行うことを妥協させてはどうですか?
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やっぱり、そういうような流れですか。


ではご質問者の希望は通りませんね。
全部ご事情をお話下さい。
どの道同時決済・売買実行の当日にはわかることなのですから。

ご質問者は少し抵当権抹消の書類というものを軽く見すぎています。
それは非常に重要な書類ですから、安易に作成できるものではないし、また安易に持ち運んでもよいものでもありません。

これは銀行でもそのほかの金融機関でも同じですけど、わかりやすく言うと犯罪に巻き込まれるのを防止するための自衛策です。

大きな金額が関与する場合、非常に犯罪に合う確率が高くなります。
現に実際に金融機関が犯罪行為で被害に合うケースはよくある話なのです。
何も銀行強盗だけが犯罪なのではありません。

ご質問の場合、たとえば、今回の話を持ちかけて、抵当権抹消の書類を安易に作成したとしましょう。そしてその金融機関の担当者が外に出たとたん、「強盗にあいます」
しまったと思っても後の祭りです。
その書類はそのまま法務局に直行して抵当権の抹消と、それと同時に所有権移転登記までされてしまうわけです。

そうなると、もはやその金融機関は被害を回復することも出来ません。
お金を貸していたはずの母親は行方不明になり、それまでです。

そういうストーリーも十分にありえるのです。
こういう話は大抵暴力団が関与しますからね。

因みに、仮に決済をその会社の事務所としても完全ではありません。
抹消の書類は当日作成とは行きませんので、事前に作ります。
つまり、その会社の金庫に保管されていることは容易に推測できます。
では泥棒が入ったら?
という話もありえるわけです。

だからきわめて慎重に対処しなければならず、そのためには事前に今回の話に裏がないのかどうか、そういう犯罪にあう可能性がないのかどうかなど、知りえる情報は集める必要があります。

そういう事情があるのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
事情は分かったのですが、、
1.私に融資する銀行は売買契約書など見せる必要は無いと言っている。
仮に買主が全くの他人であった場合、他人の個人情報を晒すことになる。許可を得てからと言っても、拒否されてしまったら出せない。
2.同じくその銀行が、金融業者に抵当権抹消の書類を持って銀行に来ることを求めている。
3.今回の件とは無関係の不動産業の知り合いに聞いたところ、私に融資をする銀行で関係者同席の元で実行するのが一般的ではないかといわれた事。
等の事柄と相反してしまう訳なのですが、結局銀行と金融業者双方のリスクの押し付け合いって事なんでしょうか。

お礼日時:2008/03/12 18:59

手順の確認をさせてください。



1.親からの支払を受ける
2.その支払金によりローンを完済させる
3.抵当権設定の解除のための書類を受け取る
4.抵当権設定解除と売買の登記を実行する

という流れですか。そうなのであれば、別に原資の確認をさせる必要性は全くなく、完済させる日を事前に通告するとともに、支払い方法を確認し、完済日当日に支払えばそれで済む話です。こちらの原資についての証明を求められるいわれはありません。

上記以外の流れの場合には必要になる場合もあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
まず、不動産は現在母親名義で、不動産担保ローンを借りているのも母親です。
その不動産を私が銀行でローンを組んで購入し、母親は売却代金の一部で繰上返済をします。
なので、手順は
1.抵当権抹消のための書類を確認する
2.銀行が母親の口座に売買代金を振り込む(形式的には私からの支払い代金)
3.母親はそのお金で繰上返済する
4.抵当権設定の解除、売買の登記、新たな抵当権の設定をする
要するに私に融資する銀行は、現在の抵当権が抹消できることを確認したうえで融資し、母親は即座に返済し、返済が確認できたら抹消書類を受け取り、新たに銀行が抵当権を設定します。

この手順の前に、繰上返済の申込をするのですが、その時に返済原資の確認のために売買契約書を見せて欲しいといわれました。

銀行、金融業者、司法書士、売主(母親)、買主(私)が同席して同時に行われますが、銀行への同席は拒否、自分の事務所での取引を要求してきています。

ちなみに、親子間売買だとは伝えていません。また街金の類ではなく2部上場の企業です。
売買代金は消してもかまわないが、買主の欄は消しては困るとも言われました。
仮に売買契約書を見せたとしても、何故買主の名前を確認しなければならないのかが腑に落ちません。

お礼日時:2008/03/12 17:31

要は客が離れるのを恐れてるだけです。


別に見せても何ら問題ないと思いますので、見せたらいいと思います。
どちらにしろ そこの金融屋とは縁切りするのでしょ。
なら問題ありません。
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