プロが教えるわが家の防犯対策術!

いろいろ調べたのですが
是非ご教授頂きたくお願いします。

不妊治療をしてたのですが
既に住宅ローン減税を受けており
医療費控除は受けられないと言われました(税務署で)
こちらで今日いろいろ調べたら
住民税で医療費控除が出来るということなのですが
不妊治療でもそれは適応できますか??

また、市役所で手続きを行うということは
わかりましたが何を持参すればよいでしょうか?

わかりにくい文章ですみませんが
どなたか回答頂けると有難いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

>医療費控除は所得税,住民税ともに控除がありますが,手続きは「確定申告」のみです。



そんなことはありません。
所得税と住民税では控除の額の差や内容の差(寄付金・住宅ローンなど)があり、所得税ですでに税額0円でも住民税所得割は課税となる場合がありますので、住民税の申告において控除の追加を行えばいいです。

ご質問のケースでは、不妊治療が医師による治療行為であれば、医療費控除の適用となります。
源泉徴収票と医療費領収書、印かんを持って市役所です。申告書はHPに掲載されてたり郵送してくれたりすると思われます。源泉徴収票をお手元にまずは電話で申告の必要性の有無を相談してください。

不妊治療
http://www.mykomon.jp/kakutei_iryohi/NORE-5763QD …

マイホームへの入居がH18年末までなら。。。こちらを参照ください。

税源移譲に伴う住宅ローン控除
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gen …
    • good
    • 0

 o24hiです。



>医療費控除は所得税,住民税ともに控除がありますが,手続きは「確定申告」のみです。

・これの意図しますところは,「確定申告」をされますと,用紙が複写式になっていまして一部が市区町村に送付され,それが「住民税」の課税の元になりますので,「確定申告」をされれば重ねて「住民税」の申告は必要がないという意味です。
 なお,「医療費控除」は「確定申告」でしかできない控除です。

・つまり(還付はなくても)「確定申告」で「医療費控除」を申告しておかれれば,自動的に「住民税」に反映されますから,改めて「住民税」の申告する必要はないということです(というか,そもそも「医療費控除」については「住民税」での控除はできませんが…)。
 複写式の「確定申告書」の2枚目の(住)と書いてある用紙が,住民税用です。

◇税源移譲に伴う住宅ローン控除

・税源移譲により,昨年から所得税が下がり,住民税が上がった方が多いと思います。
 そのため,所得税から控除される「住宅ローン控除」について,所得税が下がったため全額が控除しきれない方が多くなりますので,控除し切れなかった分については,暫定的に住民税から控除しようと言う制度が,No.5さんの引用されているサイトです。

・この制度は,経過措置であり「確定申告」でも「住民税の申告」のいずれでもありません。
 「市町村民税・都道府県民税 住宅借入金等特別控除申請」と言う別の制度です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

まとめてのお礼でお許し下さい。

本当に勉強になりました。
今頂いた回答を一通り拝見しましたが
穴があくほど何回もじっくり
読んで勉強させて頂きます。

改めて税の仕組みが難しいことを痛感しております。

それにしても
「教えてgoo」って本当に凄いって
初めて思いました。

皆さん丁寧な回答本当に有難うございました。
市役所・税務署に問い合わせしてみます。

お礼日時:2008/03/13 23:53

>医療費控除は受けられないと言われました(税務署で)


こちらで今日いろいろ調べたら
住民税で医療費控除が出来るということなのですが
不妊治療でもそれは適応できますか??

医師から不妊症との診断を受けた場合の、医師の指示のもとでの不妊治療であれば医療費控除の対象となります。
そして、所得税の税額が0円の場合は、住民税だけで医療費控除を受けることは可能です。

市役所(若しくは役場)へ行かれる時は、支払った医療費の領収書を治療を受けた人別・病院別にまとめ封筒などに入れて持っていって下さい。
その際、前もって下記を印刷して下書きして行くと良いでしょう。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …(これは所得税用ですが記載事項はほぼ同じです)

住民税の申告書は役所にありますが、印鑑や源泉徴収票(原本を提出しますので一応コピーを取っておいて下さい)や、所得控除を追加することがある場合はその資料なども忘れずにご持参下さい。

また、現状が分かりませんので憶測で申し上げますが税源移譲に伴う住民税における住宅ローン控除の措置を受けることが可能かもしれませんので、担当してくれた職員さんに「私の場合は、税源移譲に伴う住宅ローン減税の措置を受けることが出来ますか?」と確認なされた方がよろしいですよ。
    • good
    • 0

 こんにちは。



◇医療費控除

・医療費控除は所得税,住民税ともに控除がありますが,手続きは「確定申告」のみです。

・つまり,所得税の確定申告で還付する所得税がない場合は,「医療費控除」の申請をされても還付金はありませんが,申請をしておかれますと住民税の「医療費控除」を受けられますので,住民税が下がることが期待できます。

--------------
 以上から,

>不妊治療をしてたのですが
既に住宅ローン減税を受けており
医療費控除は受けられないと言われました(税務署で)
こちらで今日いろいろ調べたら
住民税で医療費控除が出来るということなのですが
不妊治療でもそれは適応できますか??

・所得税と住民税の「医療費控除」は同じ手続きです。
 つまり,所得税で「確定申告」をされれば自動的に住民税の「医療費控除」が受けられます。
 ですから,「医療費控除は受けられないと言われました(税務署で)」と言うのは,「医療費控除の申請をされても所得税の還付はないですよ」と言う意味だと思われます。(あるいは,医療費が「医療費控除」の対象の金額に満たないとか…)

>また、市役所で手続きを行うということは
わかりましたが何を持参すればよいでしょうか?

・住民税の「医療費控除」の申請はありませんので,税務署の「確定申告」で(還付がなくても)「医療費控除」の申請をしてください。

・「年末調整」を受けられた方や「確定申告」をされた方は,それが住民税の申告にもなりますから,重ねて住民税の申告はできないです。

http://papa.fpex.info/koujo.htm

参考URL:http://papa.fpex.info/koujo.htm
    • good
    • 0

不妊治療は確定申告で医療費控除できます。



年末調整で住宅ローン減税を受けていても確定申告で医療費控除は受けられます。
もしかして『これ以上控除を受けても所得税の還付は無い』『住民税から引くことも出来ない(住宅ローンの税源移譲の制度)』という事だったんではないですか?
もしくは、不妊治療助成制度を受けた分を引いたら10万に満たなかったなど・・・。
もしくは税務署の職員のミスなど・・・。わからないです。

しかし所得税の還付が無くても医療費控除を受けられる分は受けておいた方が住民税が安くなる可能性が十分あります。
住民税では住宅ローン控除は無いのです。(税源移譲とは関係ない分)
再度確定申告書を作り税務署へ提出してください。
    • good
    • 0

何をって「治療に掛かった費用の領収書」です。


あともしかしたら診断書必要かも知れません。
取りあえず電話確認ですね。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!