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特許 公知の事実について
アイデアの特許しようとして関連商品のカタログを調べたところ同様の仕様が書いてありました。但し、その部分は特許公開されていません。この場合、この仕様部分は公知の事実となるのでしょうか。

A 回答 (1件)

特許法では、出願時に頒布されていた刊行物等に記載された発明と同一の発明については、特許を与えないものとしており(特許法29条1項3号)、刊行物等には特許公開公報、書籍、論文、カタログなどのほかインターネットで閲覧可能なものなどが含まれます。


したがって、「関連商品のカタログ」に記載された技術は、当然に公知の発明として扱われることになります。

特許庁では、カタログ等といった刊行物を収集しており、実際の審査(特に、意匠の審査)では、こういったカタログをもとに拒絶理由を通知することがあるようです。
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この回答へのお礼

有難うございました。
特許公報にはなかったのですが、関連商品のカタログを調べていたらありましたので質問しました。これからもよろしくお願いします。

お礼日時:2008/03/22 14:19

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