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お世話になっています。

特許出願の手続きについて質問です。

先行技術調査をしていて、たとえば特許文献で、似たような先行技術を見つけたとします。

こうした場合、新規性ナシとして、おそらく出願しても登録には至らない、と思うのですが、
特許法36条には「発見した先行技術文献は明細書に文献公知発明として記載しなければならない」という趣旨のことが書いてあります。

これでは、文献で公になっている技術です、と自分で申告するようなものですよね?
願書に添付する書類になぜこうしたことを書き、しかもそのうえで出願手続きをすすめるのでしょうか…

商標などとちがい、同一でなく類似なら登録の可能性があるから、でしょうか?(でも、先行技術調査の目的自体、新規性のない出願の無駄をはぶくためですよね?)

よろしくお願いいたします

A 回答 (1件)

弁理士です。



先行技術文献は、法律上は、記載する義務がありますが、実際は記載しなくても特許庁から「記載して下さい」という指令を受ける可能性があるだけで、実質的なデメリットはありません。

出願明細書を作成する際は、先行技術の内容を理解した上で、その内容から新規性・進歩性を有する内容に仕上げます。従って、通常は、先行技術文献を記載しても、審査の際に不利になることはあまりありません。実務上は、一般的な文献を数個記載することが多いです。

審査官は調査能力がかなり高いので、たいがいの文献は、見つけてしまいます。従って、重要な文献は記載してしまって、その文献が審査で引用されても特許になるように、明細書・請求の範囲の内容を記載することが重要です。
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この回答へのお礼

いつもお世話になります。

先行技術をさらに進歩させた新しい発明として出願すればよいわけですよね。よくわかりました!

お礼日時:2011/07/08 15:05

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