12/2が予定日の妊婦です。
5月いっぱいで会社を辞めたんですが(結婚がきまり、妊娠もしたので)、保険の担当の人に「11月中に産まれたら、出産手当?がでるので連絡下さい。」といわれています。
会社を辞めてからは旦那の扶養家族にはいってます。
子供を産んだら30万貰えるとききますが、私は11月中に産んだら、前の会社の健康保険からと、旦那のぶんからとダブルで貰えるってことですか?
それと、去年は会社が年末調整をしてくれましたが、今年はどうすればいいんでしょう?確定申告にいかないとダメですか?
素人なので専門用語わからないし、私の質問じゃわかりにくいかもしれませんが、やさしいご指導お待ちしてます!
No.1
- 回答日時:
>子供を産んだら30万貰えるとききますが、私は11月中に産んだら、前の会社の健康保険からと、旦那のぶんからとダブルで貰えるってことですか?
もらえません。世の中そんなに甘くありません。社会保険加入だと30万円のほかに付加給付といわれるものがありますのでそれを旦那さんのところから「配偶者出産育児一時金」としてもらう方がよいのか自分が加入していたところから「出産育児一時金」としてもらう方がよいのか調べてみて考えてみては如何でしょう。
ただ資格喪失後6カ月以降に出産した場合には旦那さんのところに申請をしてください。
#会社の方が仰っている11月中というのはそういうことです。
ほかのことに関しては違う方にお願いしちゃます。
世の中、そんなに甘くはないと思ってはいましたが、夢みちゃいましたf(^^)
とりあえず、わからなかった事が一つ解決して(^^)ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
ダブルでは出ません。
どちらか一方です。
既に回答されていますが、退職から6ヶ月以内だと、自身の健保から出ます。
金額は健保組合で誤差があるので、確認してください。自身の健保から貰ったほうが得な場合もあるので、比較しておきましょう。
12月になってしまったら、ご主人の健保から貰います。
今年度は、自分で確定申告をしましょう。
保険や、医療費なども含め出来ます。
医療費はご主人からひいたほうが得な場合もありますので、その辺も確認しましょう。いずれにしても、年末調整はしてもらえないので、確定申告が必要です。
わかりやすい回答ありがとうございます!
今年は確定申告に行かないといけないんですね・・・。
確か、確定申告は来年の2/14~3/14くらいにあるんでしたよね?
いってきまーす(^^)/
No.3
- 回答日時:
>確定申告にいかないとダメですか?
毎年2月頃になると各地の青色申告会が”確定申告無料相談会”を開催しますので、資料を持って行かれると良いと思います
その場で申告書の受付けもしてくれますので、税務署に行く手間も省けます
必要なものは…
所得の証明書
控除証明書
(医療費、保険、健康保険、年金、住宅借入金(取得)等特別控除額の計算明細書etc.)
銀行預金通帳または郵便貯金通帳
印鑑(口座用)
詳しくは参考URLをどうぞ
また、各地の相談会開催については、市町村の広報または青色申告会へ
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/index2.htm
詳しい回答、ありがとうございます(^^)
”無料相談会”なんてのもあるんですね!今までは遠くの税務署までいって、資料がたりず、取りに帰ることも・・・(:_;)
今回は準備万端でのぞみたいとおもいます!
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
経験者ではありませんが、ただ今妊婦でして、なおかつ、自身が検討した内容だったので、念のため・・・。
treviさんの勤めていらっしゃった会社の保険担当の方がおっしゃったのは、“出産手当金”のことだと思われます。又、「子供を産んだら30万貰えるとききますが」とありますが、これは皆さんが書かれている“出産育児一時金”のことではないでしょうか。
“出産育児一時金”は既にあるとおりなので、省略させていただきます。
“出産手当金”は妊婦自身が健康保険に1年以上加入していた場合にもらえる手当金のことです。本来の意味としては、妊婦の産休中の収入ダウンを補うものですが、退職した場合でも退職日から6ヶ月以内に出産すれば支給の対象となります。
支給額の計算は以下のとおりです。(双子など多胎の場合は少し多くなります)
月給(給与+諸手当)÷30=日給
日給×0.6(※1)×98(※2)=支給額
※1・・・6割
※2・・・98日分(分娩予定日前42日+その後56日)
尚、出産手当金をもらう場合に注意しなくてはいけないのが、旦那様の健康保険です。健康保険の種類によっては、出産手当金をもらっている間は被扶養者として認定されない場合があります。もらう前に、旦那様の会社に確認をとってもらうことをお勧めします。
後で、面倒なことになるといけないので・・・。
まずは、“出産手当金”のことをいっているのかどうか、保険担当の方に確認されてはいかがでしょう。
確定申告については、NO3の方が書かれているとおりです。
確定申告にいかなければいけないかどうか、については、treviさん自身に今年の所得がない場合は必要がないかもしれません。が、余分な税金を納めていた場合、申告をしないと戻ってこないのです。(残念なことに・・・)
私も去年、初めて確定申告に行きました。税金が納め過ぎになっている方用の、還付を受けるための申告(還付申告)です。
税金のことはちんぷんかんぷんで、どうしよう、と思っていました。色んなHPみても疑問がいくつかあって、事前に地域の税務署に電話して、自分が申告の必要があるかどうか、又、申告に持参するものを聞いてから、行きました。行ってみたら、思ったよりずっと簡単であっという間。税務署の方も親切でした。
参考URLを見てもわからなかったら、電話して聞いてしまうのが一番!私はいつもそうです(笑)。今の時期でも教えてくれますよ。
あと、確定申告は毎年、2月中旬から3月中旬ですが、還付申告ならそれ以前でもできます。むしろ、そのほうが、確定申告の方で混み合っていないので、税務署の方もゆとりをもって対応してくれるかもしれません。
参考になりましたでしょうか。
何はともあれ、まず、無事に元気な赤ちゃんが産まれるといいですね。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm
おなじ妊婦さんからの回答、うれしく思います(^^)
私も過去2回、確定申告にいった事あるんですが、税務署の方親切で、とりあえず、資料もっていけばやってくださる感じで、助かりました(^o^)
でも、私の場合、2回とも戻ってくるどころか払わなくてはいけなくてショックでした(:_;)
今回はどうなるかドキドキですが国民の義務としてちゃんと行こうと思います。
お互い、安産だといいですね!
No.5
- 回答日時:
出産手当金と出産育児一時金と混同されています。
会社を退職後6ケ月以内の出産の場合、元の健康保険から出産手当金と出産育児一時金(30万円)の両方が支給されます。
出産手当金の金額=日給(標準報酬日額)×0.6×98日分
出産育児一時金については、ご主人の健康保険からは重複して受給できません。
ただし、6ケ月経過後に出産して、元の会社から貰えない場合は、ご主人の健康保険から貰えます。
出産手当金については、本人の出産の場合だけですから、6ケ月経過後の出産の場合は支給されません。
出産手当金と出産育児一時金の詳細は、参考urlをご覧ください。
確定申告については、年の途中で退職した場合は、年末調整を受けられないので、ご自分で確定申告をすることになり、ほとんどの場合、それまでに納めた源泉税が戻ってきます。
確定申告は、通常は翌年の2月16日から3月15日までですが、税金が戻る場合は1月の上旬からお近くの税務署で受け付けています。
確定申告は、源泉徴収票・印鑑・振り込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモを持って税務署へ行けば、書き方を教えてもらえます。
この時期は税務署も空いていますから、時間がかかりません。
税務署が遠い場合は、市役所でも受け付けますが、この場合は2月16日からになります。
早く確定申告をすれば、戻ってくるのも早くなります。
又、医療費控除や生命保険料控除を受ける場合は、ご主人の方で控除を受けた方が有利です。
参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/ichizikin …
みなさんがいうとおり、出産手当金と出産育児一時金がなんなのかわかりませんでしたf(^^)でも、ようやく理解できました!
でも、新たな疑問として、夫婦になった時の得する申告って・・・。てのが浮かんだので、また別の機会にでも質問したいと思います。
みなさん、やさしい回答ありがとうございました(^o^)/
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