A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
10年120ヶ月として、この期間未納であったのなら基本的には、老齢基礎年金部分が最大360ヶ月分の受給になるだけです。
現在の価額で計算すると、
792,100円×360/480=594,100円(50円以上切り上げ)
ということです。
未納のまま再就職をしても問題はありません。
厚生年金(報酬比例部分)は国民年金の受給資格300ヶ月を満たせばそのまま受給できます。
しかし老齢基礎年金部分が少ないので、少しでも未納期間を減らしたいものですね。
だとすれば、保険料を納付すればよいわけですが、未納保険料は2年を経過すると時効により保険料を納付することができません。
2年内の分は今からでも納付できますので、時効に近い分を毎月納付することができます。
まとめ払いでも良いし、数回に分けても可、時効だけは気をつけてください。
これで2年分24ヶ月分(41,250円)の年金受給額が上乗せできます。
60歳以降で厚生年金被保険者でない場合は、65歳に達するまで国民年金任意加入被保険者となることができます。
この期間に保険料を納付すれば最大5年(60ヶ月)の保険料納付済み期間になり、
未納の2年分を解消すれば合計、7年分をカバーすることができます。
そうすれば、
792,100円×444/480=732,700円まで回復(?)できます。
昭和34年度生まれの方なので、65歳で老齢基礎年金の受給権300ヶ月を満たしていない場合は、
65歳から70歳に達するまで特例による任意加入ができます。
受給資格期間を得るための制度ですので受給権(300ヶ月)を取得した時点で被保険者資格が消滅します。
とりあえず、こつこつと保険料を納付することです。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/03/18 20:48
ありがとうございました。ご親切に分かりやすく説明して頂き感謝の気持ちで一杯です。改めて年金納付の大切が身に沁みました。
ほんとうにありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
今までの加入月数はどうなっていますか?
国民年金支払い+免除分+3号分(配偶者の扶養)
厚生年金分
また、あなたの年齢はなんさいですか?
この状況によりしなければならないことが変わってきます。
60歳までは強制加入となっていますので、10年前手続きしてないとのことですが、強制適用あるいは今からさかのぼって適用になります。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
国民年金への変更というのは自動的に発生します。
単に未納となっているだけです。2年さかのぼって納付することができます。
国民年金は原則20~60歳まで納付義務があり25年納付すれば
年金がもらえます。例えばの話ですが、あなたが空白となった10年以外60歳まで納付し続けると納付期間が30年となるので年金がもらえます。
また厚生年金に加入した期間、例えば20年厚生年金に加入すると
自動的に国民年金で20年納付したということになります。
年金額は満額より多少少なくなりますが。
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