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賞罰欄の罰については1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられた場合は履歴書に書く必要があるという事を知ったのですが、ということは1年以上の懲役又は禁固以下の軽犯罪等で警察署で説教を受けて帰宅した等の軽犯罪は賞罰欄には書かなくて良いですか?

A 回答 (1件)

書いてあるとおり、書かなくていいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2008/03/19 08:35

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