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履歴書の賞罰欄に、道交法関係の罰金前科を記入しなくて良いのはなぜですか?

「○○運転の違反をした者は懲戒解雇/免職とする」などと、就業規則に明記している所も多いと思いますが・・
飲酒や暴走運転は人物評価で考慮されないとも考え難いです。

A 回答 (1件)

行政罰と刑事罰を分けて考えるからでは。


たとえば
単なるスピード違反や信号無視なら罰金刑=「行政罰」となり記入不要ですが
それによって他人にけがを負わせた場合、業務上過失傷害となり「刑事罰」なので賞罰欄に記入することになるかと。
同様に「危険運転致死傷罪」で有罪となった場合も刑法犯なので記入対象ですね。

http://www.rirekisyo.jp/kakikata/syoubatu.html

この回答への補足

補足が遅くなってすみません。

質問文が悪かったかも知れませんね。

質問の意図は、悪質な運転「自体」が、どのように評価されているか知りたかったのです。
事故を起こしたケースは想定していません。

悪質な運転をすれば、無条件で懲戒解雇になる会社も多いのに、履歴書に記入不要なんて矛盾していますよね。

補足日時:2010/01/16 16:01
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この回答へのお礼

残念ながら、私が求めている物とは大きく離れた回答でした。
本当はベストアンサーに選びたくはありませんでした・・

が、他に回答を付きそうにないので、締め切ります。

もう少し、質問文を正確に理解した上で、回答をお願いします。
(私の説明文に問題があったかも知れませんが)

お礼日時:2010/01/20 23:19

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