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産廃管理票(以下、マニフェスト)について質問します。

排出業者に保管義務があるのは、B2 D E票のはずですが、

どんな処分業者に聞いても、A票も保管義務があるといいます。

A票は、控えであって、保管義務は無いはずなんですが、どうなんでしょうか?

また、収集運搬業者も同様で、B1票は保管義務が無いはずです。

産業廃棄物処理振興センターの最新のテキストに載っていることで、間違いは無いはずですが、詳しい方いましたら、教えてください。

お願いします。

A 回答 (1件)

行政機関やそれに準じた公的機関のホームページ上の記事を、ご参考になさってはいかがでしょうか。



例:
http://www.city.kobe.jp/cityoffice/24/sanpai/san …
http://www.city.sapporo.jp/seiso/jigyousyo/manif …
http://www.jwnet.or.jp/qa/manifest.shtml#Q11
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