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私はアドレス125に乗っているのですが、本日霞ヶ関に方に止めていると黄色い紙が張ってあり駐車違反と書いてありました。
態様は「駐車禁止場所 法定」です。

詳細を読んでみると書類が送られてくるから罰金を払う、もしくは警察に出頭してから払う、どちらかを行うように書かれていました。
どちらも同様と考えていいのでしょうか。
どうも警察に出頭した場合は免許点数が付加されると記載してあったのですが。

後、減点の点数、罰金の金額はどれくらいになるのでしょうか。
雨の為紙がぬれて詳細がわかりずらく間違っていたらご指摘をして頂けると助かります。

A 回答 (4件)

>どちらも同様と考えていいのでしょうか。


いいえ。
>どうも警察に出頭した場合は免許点数が付加されると記載してあったのですが。
そうですよ。ですから出頭する人なんか居ませんよ。
通知を待つのか出頭するのかの条件なんか書いて無かったですよね?
どちらにするかはあなたが任意に決められるということですよ。

この回答への補足

返信ありがとうございます。
おっしゃるとおりでしたら通知が来るのを待った方がいいみたいですが、私が所有者で運転者でも同じなのでしょうか。
ANo.1さんが言われた通りだと待っても待たなくても同じように受け取れるのですが。

補足日時:2008/03/20 09:27
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二輪の駐車禁止は2点、9000円だと…4年ほど前ですが、値上げしていないと思います。


支払いは速やかに行うのが得策です。
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1の方の回答は制度の考え方で、実際は


・違反者が出頭すれば違反者に対して反則金と免許点数
・違反者が出頭しなければ所有者に対して請求。所有者が金を払えば一件落着
というだけのことです。
「この場合はこっちの方法を採らなければならない」ということはありません。所有者=違反者であっても同じです。
1ヶ月くらい待てば振り込み用紙が郵送されてきますよ。
所有者が払えば「誰が違反したか」は問われません。
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詳細は他の方、もしくは調べてもらうとして簡単に説明します。



まず2つの方法があります。
・所有者として申し出て、罰則金を払うこと。
・運転者として申し出て、罰則金と点数が加点されること。

あなたが運転していて駐車禁止場所にとめたのであれば、
2番目にあげた通りになります。あなた以外の方が運転中に
駐車禁止場所にとめるか、あなたが運転せずに荷物として
放置したのであれば、所有者に対するペナルティとして
罰則金を支払う義務があります。

参考
http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tensuu/i …
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