
私はアドレス125に乗っているのですが、本日霞ヶ関に方に止めていると黄色い紙が張ってあり駐車違反と書いてありました。
態様は「駐車禁止場所 法定」です。
詳細を読んでみると書類が送られてくるから罰金を払う、もしくは警察に出頭してから払う、どちらかを行うように書かれていました。
どちらも同様と考えていいのでしょうか。
どうも警察に出頭した場合は免許点数が付加されると記載してあったのですが。
後、減点の点数、罰金の金額はどれくらいになるのでしょうか。
雨の為紙がぬれて詳細がわかりずらく間違っていたらご指摘をして頂けると助かります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>どちらも同様と考えていいのでしょうか。
いいえ。
>どうも警察に出頭した場合は免許点数が付加されると記載してあったのですが。
そうですよ。ですから出頭する人なんか居ませんよ。
通知を待つのか出頭するのかの条件なんか書いて無かったですよね?
どちらにするかはあなたが任意に決められるということですよ。
この回答への補足
返信ありがとうございます。
おっしゃるとおりでしたら通知が来るのを待った方がいいみたいですが、私が所有者で運転者でも同じなのでしょうか。
ANo.1さんが言われた通りだと待っても待たなくても同じように受け取れるのですが。
No.3
- 回答日時:
1の方の回答は制度の考え方で、実際は
・違反者が出頭すれば違反者に対して反則金と免許点数
・違反者が出頭しなければ所有者に対して請求。所有者が金を払えば一件落着
というだけのことです。
「この場合はこっちの方法を採らなければならない」ということはありません。所有者=違反者であっても同じです。
1ヶ月くらい待てば振り込み用紙が郵送されてきますよ。
所有者が払えば「誰が違反したか」は問われません。
No.1
- 回答日時:
詳細は他の方、もしくは調べてもらうとして簡単に説明します。
まず2つの方法があります。
・所有者として申し出て、罰則金を払うこと。
・運転者として申し出て、罰則金と点数が加点されること。
あなたが運転していて駐車禁止場所にとめたのであれば、
2番目にあげた通りになります。あなた以外の方が運転中に
駐車禁止場所にとめるか、あなたが運転せずに荷物として
放置したのであれば、所有者に対するペナルティとして
罰則金を支払う義務があります。
参考
http://www.pref.kagawa.jp/police/menkyo/tensuu/i …
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
免許取得の所要時間
-
5
仮免許試験落ちまくり
-
6
免停で出頭日に出頭できません...
-
7
バイクの持ち点について教えて...
-
8
違反者のゴールド免許取得まで...
-
9
大型自動二輪免許を取得すると...
-
10
免許証再発行 2年前の証明写真
-
11
教習での復習と補習の違いって...
-
12
バイクの免許を持っていたら、...
-
13
普通自動二輪免許をもっている...
-
14
一発試験の左右確認は、左、右...
-
15
免許センターでの学科試験免除...
-
16
免許書き換えたいけど、免許セ...
-
17
AT限定小型二輪の問題集につい...
-
18
第一段階みきわめ後の予約は?
-
19
普通免許実技のみの教習所はあ...
-
20
普通二輪免許取得について。
おすすめ情報