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未成年者への譲渡不可と確か聞いたことがあります。
承継の場合は、相続人の中に成人している人がいればその方に名義変更していただくことになるが、相続人全員が未成年の場合(親権者が相続人に含まれていない場合)は相続人の誰かが成人するまで名義変更できないらしいですね?
この場合は、成人するまで休止状態で置いておき、それまでは親権者の方が新たに加入権を購入して回線を引くか、またはライトプランで契約することになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

No2で回答したものです、未成年であっても、既婚者の場合は電話加入権の名義人になることはできませんが、相続にあたっては法定代理人は必要ないです。

したがって、本人の意思で成人した配偶者の方に加入権を承継する権利を譲渡するか、親権者の方に加入権を承継する権利を譲渡ないしは代償分割することになるでしょう。
ただ、法定代理人もなく、未成年のため名義人になるということができないとなると、成人になるまで加入権を承継できないかもしれないですね。未婚の場合は法定代理人が必ずつきますから、その方に名義になっていただくことができる可能性がありますが、既婚者には法定代理人の制度は原則としてありません。(ただし、心身障害等によって成年被後見人または被保佐人になった場合はこの限りではありませんが。)
他に、未成年の未婚の相続人がいればその方の法定代理人が手続きをすることが可能です。全員未成年の既婚の相続人だったら前述のとおりです。

ただ、現実問題として休止状態にして新たにライトプランで購入したほうが手続きも面倒ではないし、手続きにかかる費用を考えると安いと思います。たしか、ライトプランへ同番移行ができたと思います。
杓子定規には休止後新たに新設という扱いをしないといけないのですが、便宜上は未成年の既婚者の場合名義人となることはできないが、休止した回線の復活や利用については親権者の同意を経ないで行うことができるものと思われます。長期間でなければ、故人の名義のまま利用して、成人してからの承継も認められるのではないかと。
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手続きは面倒です、まず未成年の場合は親権者をAとしますそれでA以外の相続財産管理人を法定代理人として選任します。

それをBとします
Bが未成年者の代理人としてAに相続分である電話加入権を譲渡する代わりに、加入権の相続財産評価額を受け取ります。(代償分割という形になります)相続財産管理人によって、相続分の譲渡ないしは代償分割が行われた証明があれば、親権者の名義で取得できると思われます。
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そうですね。

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