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現在、雇用保険受給中なのですが、単発の仕事が入りました。
受給中のバイトは、週○時間以上または月○日以上働くと、就職したとみなうし、受給が打ち切られるという説明を受けたのですが、正確な時間数・日にちが分かりません。
まだ正規の就職が決まった訳ではなく、受給を切られると困るのですが、単発の仕事が以外に手間取りそうで、正確なところを至急知りたいのです。ご存知の方、どうか教えて下さい。お願いします。

A 回答 (3件)

 概ね毎日あるいは週20時間以上アルバイトをするということになると就職とみなされ、失業手当の受給資格の認定がされない場合があります。



 アルバイト等で収入があった場合、働いた日数と同じ日数分の基本手当(失業給付)が差し引かれますが、原則としてその引かれた日数は先延ばしになり、受給期間中であれば最終の支給分に加算されて支給されます。また収入額が少ない場合、基本手当がそのまま支給されることもあります。

 ただし、アルバイトの期間が長すぎたり、収入が常識的に考えて高すぎるときなどは給付日数が減らされたり、就職とみなされて打ち切られることもあります。詳しくはお近くのハローワークにお問い合わせください。
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この回答へのお礼

詳細な情報ありがとうございます。
私も確か20時間以上と聞いた気がするのです^^;。
2日間だったので大丈夫と思ったのですが、のびそうなのでちょっと焦りました。明日、ハローワークに確認してみようと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/23 22:35

単純な時間だけではなく、さまざまな条件によって異なると思われます。


私の場合、直接尋ねて、週3日、1日4時間までであれば可能、と言われそのようにしました。ちなみに、雇用保険については、他の方も既に書かれていますが、働いた日の基本手当は出ず、その分は受給期間中であれば先送りとなります。

前もってハローワークにその働き方(就業形態や時間数(週何日、1回につき何時間))を伝えて相談することをお勧めします。直接でなくても電話でも対応してくれるはずですよ。

この回答への補足

貴重なご意見ありがとうございました。
皆さんにポイントを出したいところですが、2名しか出せないので、早く回答頂いた方を優先させて頂きます。
皆さん、ありがとうございましたm(__)m。

補足日時:2002/10/23 22:39
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この回答へのお礼

具体的なご説明ありがとうございます。
「雇用保険者のしおり」にもハローワークのHPにも詳細が載っておらず、かなり焦ったのですが、こういう事は直接確認が大事ですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/23 22:38

おそらく、職業安定所の判断によると思います。


事前に職業安定所にきちんと確認することをお勧めします。
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この回答へのお礼

なるほど、それで雇用保険のガイドに載ってなかったんですね…。
明日電話で確認することにします。ありがとうございました。

お礼日時:2002/10/23 22:29

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