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障害基礎年金を請求しようとしています。(眼障害です)      病歴申立書の裏面 *日常生活についてどの程度の制限があるか{1~4に○をつける欄} について教えて下さい。           私は専業主婦で、家事はある程度、私がやらないと誰もできないので(主人は仕事、子どもは学校)時間をかけてしています。そこで、1から4までの程度を表すところで、たとえば、洗剤量や調味料の表示が見えないので、だいたいの量を手で触ったり、調味料は容器の形を触ったり、なめたりして確認する事が多く、掃除は掃除機をかけても、必ずゴミが残っている状態です。このような状態はどれに該当するのしょうか?    
2.自発的にできるが援助が必要
3.自発的にはできないが援助があればできる
4.できない                            どれにあてはめればいいのでしょうか?また、何を基準にして記入すればいいのでしょうか?家事はしょっちゅう失敗しますが、顔は一人で洗えるし、トイレに行くまでぶつかりながら 一部手探りで一人で行くし、 基準がわからなくています。  社保の人は診断書をみて、微妙だな というし、困っています。どなたか教えてもらえないでしょうか。

A 回答 (7件)

ANo.6の続きです。


「障害基礎年金を受給できる可能性があり、請求(事後重症請求)は行なえる」、とお話ししましたが、しかし、初診日が確定できないことには変わりありません。

初診日の確定は、初診時に受診した医院・病院で書いてもらう「受診状況等証明書」(用紙は、市区町村の国民年金担当課や社会保険事務所にあります。)によって行なわれます。

しかし、「カルテがもう存在しない」などの理由によって初診日の確定ができないときには、この「受診状況等証明書」を書いていただくことができません。

この場合には、まず、参考資料として、以下のどれかを1つ用意してください。

 ○ 身体障害者手帳
 ○ 身体障害者手帳作成時の診断書
 ○ 交通事故に遭ったことの証明書類
 ○ 労災の事故証明書類
 ○ 事業所・学校の健康診断の記録
 ○ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
   (医師からの医療情報提供書。手術前等に提供されます。)

次に、初診時の医院・病院で、「受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)」(用紙は、市区町村の国民年金担当課か社会保険事務所にあります。)を記入していただき、上記の参考資料や診断書、裁定請求書、病歴・就労状況等申立書などと一緒にして、障害年金の受給請求(裁定請求)をおこなってください。

なお、初診時の医院・病院が廃業してしまっている、などの場合で、「どうしても初診時の医院・病院によることが不可能・困難だ」という場合には、現在かかっている医院・病院で書いていただいてもかまいません。

「受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)」においては、医師による証明以外の「必要記載事項」は、請求者本人が記載してかまいません。

○ 必要記載事項【障害者本人】
 1.傷病名、医療機関名、医療機関の所在地、受診期間(いつからいつまで)
 2.受診状況等証明書が添付できない理由
  (例1)医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため
  (例2)医療機関の廃業のため
 3.確認年月日と確認方法(電話照会、直接訪問等)
 4.記載内容に相違がないことを申し立てる年月日、住所、氏名、押印

○ 証明事項【医師】
「診療録の保存年限が過ぎて廃棄処分しているので、初診日等の証明ができません。」
 上記の1文を入れ、下記1~4を記入して証明すること。
  1.証明年月日
  2.医療機関名
  3.医療機関の所在地
  4.医師名、押印(医師個人の名前で押印すること)

ということで、以上で、注意すべきほとんどのことの説明を終わります。
回答が複数回に亘りましたし、内容もたいへん複雑になってしまいましたが、どうか障害年金の受給に結びつきますように。
まだまだいろいろとたいへんな場面があろうかとは思いますが、お身体を大切にしながら頑張っていってくださいね。
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この回答へのお礼

何度も 相談にのってくださって、ありがとうございました。
社会保険事務に数回、相談に行ったのですが行くたびに、人が変わり言う事も違い大変でした。これも法改正が何度もあったから、しょうがないのかな~ と思っていましたが、私の経歴があまりにも複雑すぎたのでしょう 最後には  「今、ご存知のとおり年金特別便で忙しいのでちょっとお時間を下さい」 とまで、なのであなた様には、とても感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/30 12:30

質問者さんのような事例を、俗に「谷間の障害年金」と呼びます。


既にお話しさせていただいたように、そのままでは障害年金を受け取ることができません。
そこで、平成6年の法改正(平成6年11月9日施行)により、以下の条件を満たす場合においては、現行の障害基礎年金の支給要件を用い、その支給要件を満たす場合には障害基礎年金を支給する、という特例措置が採られました。

■ 満たすべき条件
1.初診日において、国民年金の被保険者(注:厚生年金保険の被保険者であった、という場合を含みます。)であること
2.初診日がある月の前々月までの加入期間(被保険者期間)において、その期間の3分の1を超える未納期間がないこと
3.上記1と2を満たした上で、平成6年11月9日以降、65歳到達日の前日(注:満65歳の誕生日の前々日のことです。)までの間に、年金法でいう1級又は2級の障害の状態にあること

質問者さんの場合には上記1~3のすべてを満たしている、と思われることが、いままでのやり取りから判明しましたので、障害基礎年金を受給できるものと考えられます(おそらく「1級」になると思われます。年額で約99万円です。)。

手続きは、現在の住所地の市区町村の国民年金担当課です(注:社会保険事務所ではありません。)。
なお、受給できるようになった場合、この障害基礎年金は、年間所得額による支給停止の対象となります。「20歳前傷病による障害基礎年金」(注:この障害年金のみ、所得額に応じて、全額又は半額の支給が一定期間停まります。)と同様である、と見なすためです。
但し、この支給停止を考える際の所得額はかなり高めに設定されていますから、質問者さんの場合にはご心配には及びません。断言はできませんが、「まず、支給停止の対象にはならない」、とお考えになっていただいて結構です。

診断書は、事後重症請求(注:受給OK、となったときは、請求をした月の翌月の分から、年金の支給が開始されます。)という形で出すことになります。
この場合の診断書は、現在の障害の状況がわかる診断書であればOKです。
「眼の障害用」となりますから、様式第120号の1であるはずです(注:障害ごとに様式が異なります。)。
視力低下および視野障害がある場合、双方とも必ず記載されていなければ請求が通りませんので、記載漏れがないように十分に注意してもらってください。
また、記載される内容は、いまから3か月以内の病状・障害の状態(注:「現症」と言います。)が記されたものでなければなりません。
したがって、「○○年○○月○○日現症」と記入していただく欄が必ずあるはずですが、その日付が、現在より3か月以内の日付となっていることを確認してください。また、その日付がカルテに記載されていることも必要です(照会されますので。)。

その他の注意事項については、別に書きます。
そちらも併せてお読みください。
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ANo.4への補足を拝見いたしました。


昭和57年4月に厚生年金保険の被保険者となり、その被保険者期間中の昭和57年6月に発病日と初診日(A病院)がありますから、「障害厚生年金が受給できるかどうか?」ということを、まず考えてゆきます。
つまり、まずは、社会保険事務所の方の説明や、ご自分でお調べになった内容どおりの方針で進みます。

問題は、やはり「保険料納付要件」です。
厚生年金保険の被保険者となってからまだ2か月しか経っていないときに発病日と初診日がありますので、以下の「要件3」が満たされていません。

■ 質問者さんの場合の「保険料納付要件」【旧法によるものとなる】
(注:要件1~要件3のすべてを満たすことが必要です。)
要件1:
 発病日が厚生年金保険の被保険者期間中であること
要件2:
 客観的事実として加入期間中の発病を証明できること
要件3:
 初診日の前月までに、公的年金の加入期間(国民年金、厚生年金保険のどちらか)が6か月以上あること

以上のことから、障害厚生年金の受給はNGだと考えられます。
したがって、結果として、障害基礎年金の受給の可能性を探ることになります(これも、旧法によります。)。
ところが、詳しい説明は割愛させていただきますが、やはり、初診証明が取れない上に保険料納付要件も満たしていないため、こちらもNGです。
つまり、たいへん残念な結論になってしまうのですが、障害厚生年金も障害基礎年金もNG、という可能性が非常に高い、と言わざるを得ません。

「どうしても!」という場合には、現行制度の障害基礎年金の「事後重症」というしくみを使うことを考えましょう。
これは、「初診日の時点では障害の程度が障害年金をもらえるほどではなかったが、その後悪化して、障害年金を受給できるほど重くなってしまった」とするものです。
イメージとしては、初診当時の状況ではなく現在の状況で見る、と考えていただければわかりやすいかと思います(厳密には違いますが)。
こちらも初診証明が必要なことには変わりないのですが、「物理的に初診証明が取れない」という申立書を別添することによって、受給請求(正しくは「裁定請求」と言います)を通してくれるのです(実際に年金が出るか否かとはまた別で、請求そのものは受け付けてくれる、という意味。)。
なお、こちらの「事後重症請求」の場合、下記URLの「保険料納付要件」が満たされていることが必須です。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

★ 保険料納付要件
国民年金又は厚生年金保険の保険料を実際に納付済である期間(全額免除を受けた期間を含む。また、全額免除以外の免除期間は除く。)が、加入期間(被保険者期間)の3分の2以上あること。
専業主婦の期間については、「配偶者の健康保険の被扶養者となっていて、かつ、国民年金第3号被保険者該当届を提出済である」という前提の下に、上記の期間に含めて下さい。

★ 国民年金第3号被保険者
いわゆる「サラリーマンの妻」のこと。
自分(妻)では国民年金保険料を支払う必要はありません。
配偶者(夫)の健康保険の被扶養者となっており、かつ、国民年金第3号被保険者該当届(本人が直接、社会保険事務所に提出するか、あるいは配偶者の事業所経由で社会保険事務所へ提出。)を提出済であることが必要です。

で、最後に、この「事後重症請求」の要件さえ満たされなかった場合に、特別障害給付金を受給できないか否かを見てゆきます。
私見ですが、障害の程度を勘案するに、現行制度による障害基礎年金1級(事後重症請求)か、特別障害給付金1級のどちらかは受けられるのではないか、と見ています。
いろいろと非常に複雑ですから、またわからないことがありましたらお尋ねになって下さい。
なお、とりあえず、病歴・就労状況等申立書は、そのまま書いていただいてもOKです。
しかし、社会保険事務所のほうにももう1度詳しくお尋ねになっていただき、私が上述した「事後重症請求(障害基礎年金)」か「特別障害給付金」についての詳細を必ず調べていただくよう、強くおすすめします。

★ 特別障害給付金
http://www.sia.go.jp/seido/tokubetu/0311.htm
 

この回答への補足

何度もありがとうございます。先日、社会保険事務所から電話があり、やはり 厚生年金加入直後のため 納付要件が満たされていないようでした。それで社保に出向きあなた様のおっしゃっていたように すすめることができました。
まず、
>事後重症請求
>悪化したのは国民年金加入中だったので、障害基礎年金請求
>その国民年金加入時の初診日(B病院の 受診証明を添付できない理由書と日付けありの診察券コピー)とC病院の受診証明書をとり、現在の診断書をあわせて提出することとなりました。
明日かあさって、診断書をお願いに行くことになりました。その時に医師に特別 お願いするようなことはあるのでしょうか?

補足日時:2008/03/27 11:33
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再補足です(^^;)。


平成3年3月までは学生は「任意加入」でしたから、学生のときに何も公的年金制度に加入していなかった、という期間があることは、ごく普通のことでした。

ところが、これですと、#3で書いた要件3を満たさない可能性が高いと思われます。
あくまでも「初診日当時の制度」によって障害年金の受給が決まりますから、現行の要件ではなく、当時(旧法)の制度が適用される可能性が非常に大きく、その場合、下手をすれば、「初診日の前月までに、公的年金の加入期間(国民年金、厚生年金保険のどちらか)が6か月以上(現行とは違い、飛び飛びでもかまわない)あること」という要件を満たさないために、障害年金が全く受けられない、という可能性があります(^^;)。

このような場合の救済策として、「特別障害給付金」という制度があります。
万が一「障害年金を受けられない」という場合であっても、特別障害給付金の受給対象になり得ることが考えられますから、下記のURLもぜひ参考になさってみて下さい。

http://www.sia.go.jp/seido/tokubetu/0311.htm

障害年金の制度は非常に複雑で、法改正の度に、対象となるケースや受給要件がめまぐるしく変わっています。
専門職であってもしばしば間違った回答をしてしまうことがあるので、ご自分でも可能なかぎりいろいろと調べておかれることを、強くおすすめしたいと思います。

この回答への補足

ご丁寧な回答 ありがとうございます。
実は私の年金請求には、数々の困難がありまして 大変困っています。
1.転院歴が7病院、S.57年.6月、初診日A病院とします。(厚生年金S.57.4月加入)そのA病院と次のB病院(国民年金、診察券日付けあり)の受診証明はカルテはがないためとれず、C病院(国民年金)でやっと 受診証明がとれる。
2.A~B病院まで8年間ほど病院に通わず、その8年の間は 仕事退職後、結婚、専業主婦となりH.2年B病院(国民年金)にかかる。
3.厚生年金加入前は、学生で国民年金を納めていない。
4.C病院の受診証明書の「傷病の原因又は誘因」に 不詳 と記入されていたが、現在の医師の診断書には 先天性 と記入されている。私の傷病名は 網膜色素変性症であるので、調べると「先天性心疾患、網膜色素変性症等については、通常に勤務し厚生年金保険の被保険者期間中に具体的な症状が出現、あるいは検査で異常が発見されたときをもって発病とされる。」とあったので、診断書、申立書には発病日、初診日はS.57年6月頃とされている。

このように様々なことがあり、私は S.57年の初診日証明がとれないことと、8年間通院歴なしで仕事も普通にしていたので、社会的治癒になるのではないかと思い、障害基礎年金で請求しようと社保事務所の方に言ってみたのですが、「初診日が厚生年金加入なので、まず 障害厚生年金で請求し、だめだったら障害基礎年金に切り替えれば」と言われ、障害厚生年金で先日請求したのですが、2~3日して社保事務所から電話があり、「厚生年金加入直後の初診日で、納付要件が満たされていないかもしれないから、専門の人に聞いてみてから 連絡しますので時間を下さい」と言われ、もしかしたら 障害基礎年金になるのか、先天性という事で所得制限のある障害基礎年金になるのか と思い、社保から前にもらっていた国民年金用の申立書(厚生と国民を二枚もらっていたので)を前もって書いておこうとしてました。
でも、あなた様の話を聞くと特別障害年金かゼロになるかもしれないのですよね。困っています。長々とすみません。

補足日時:2008/03/24 11:45
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#2の補足質問の部分だけにお答えしておきましょう。


病歴・就労状況等申告書の書き方については、#1の方や#2の方が詳しく書いて下さっていますので。

厚生年金保険の被保険者になってから(昭和57年)、初めて病院を受診し、そのときに障害がわかったわけですよね?
としますと、そのときが初診日となり、障害基礎年金ではなく障害厚生年金の対象になると思うのですが、これは確認されましたか?
まして、昭和61年4月以降は国民年金(障害基礎年金)も厚生年金保険(障害厚生年金)も保険料納付要件などが共通になったのですが、それ以前はそれぞれに大きく異なっていますから、十分な注意が必要なのですが‥‥。

■ 昭和61年3月までに初診日がある場合
【厚生年金保険】
・加入要件を見る日‥‥発病日
・保険料納付要件を見る日‥‥初診日の前日
【国民年金】
・加入要件を見る日‥‥初診日
・保険料納付要件を見る日‥‥初診日の前日

■ 昭和61年4月~現在に初診日がある場合
 すべて「初診日」で見ます。

「発病日」に以下のような状態であって、かつ、厚生年金保険に加入していた場合、昭和61年3月までに発病日&初診日があったのならば、障害厚生年金を受給できる可能性があります。
もし、障害厚生年金1級・2級が認められれば、障害基礎年金1級・2級も併せて支給されますから、障害基礎年金1級・2級単独のときと比べて、はるかに有利になります。
逆に、3級相当の障害の場合、障害基礎年金には3級が存在しませんから年金はゼロです。
しかし、障害厚生年金には3級がありますから、障害厚生年金単独で3級を受給できます。

「発病日」とは、主に以下のとおりです。

1.医師の診察を受ける前に本人に自覚症状がみられたときは、その自覚症状が見られた日
2.自覚症状があらわれずに医師の診察を受けた場合には、初診日イコール発病日
3.健康診断で異常が発見された日

このとき、昭和61年3月までの厚生年金保険の加入状態によって、障害厚生年金の受給要件は、以下のとおりとなります。

■ 昭和51年10月1日~昭和59年9月30日までに初診日があるとき
要件1:
 発病日が厚生年金保険の被保険者期間中であること
要件2:
 客観的事実として加入期間中の発病を証明できれば、初診日が資格喪失後(=厚生年金保険に加入していないとき)であってもOK
要件3:
 初診日の前月までに、公的年金の加入期間(国民年金、厚生年金保険のどちらか)が6か月以上(現行とは違い、飛び飛びでもかまわない)あること

■ 昭和59年10月1日~昭和61年3月31日までに初診日があるとき
要件:
 既にのべた上の要件3か、現行の要件を満たすこと

ということで、要件3を確認なさって下さい。
これさえ満たされれば、障害厚生年金での裁定請求ができるはずです。

上記を満たさない場合には、現行の支給要件によります。
これについては、下記の社会保険庁のサイトをごらん下さい。

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

障害基礎年金の支給要件を満たすことを前提に、かつ、厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある場合には、障害厚生年金を受給できますよ。

最後に。
裁定請求に関する書類は、医師の意見書や診断書、病歴・就労状況等申告書も含めて、すべて、必ず複数部のコピーを取り、ご自分の手元に残しておくようにして下さい。
というのは、請求が1回で通過することはきわめて稀で、複数回の書き直しを求められる場合が多いからです。
そのときに、前回までの記入内容の控えがありますと、どこをどのように直したらよいのか、ということを、非常に的確に判断できるようになります。
私も突発性の高度難聴で障害者になってしまった障害福祉専門職なのですが、皮肉にも、仕事上での経験が、自分のときに大いに役に立ちましたよ(^^;)。
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ANO.1さんのおっしゃている通りで結構です。


病歴申立書は障害年金を請求する際に医師の診断書からは見えない
部分を請求者本人の申し立てをしてもらう事により審査の参考にするという役目があります。
ですのでよほど事実とかけ離れていない限り大丈夫ですのであまり深く考えずに書いて頂いて結構です。
ただし現在の状況については現在この症状があるためにこんなにしんどい目に遭ってますよとか生活していく上でこんなに不自由していますよということを切実に出来るだけ詳しく書いて下さい。
障害年金の裁定は基準に沿って決められますが症状というものは
各個人ごとに違うため審査官も人の子ですので書いてある内容によっては若干変わってくる可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。大変、参考になりました。
あまり深く考えないで、記入します。ところで、一つお聞きしたいのですが、S.57年厚生年金加入前は、学生で年金を納めておらず、厚生年金加入直後2ヶ月して、病院で障害があることがわかりました。その後、通院しないで3年後に退職しました。この場合、納付要件は大丈夫なのでしょうか?
すみません お礼なのに、また質問をしてしまいまして。

お礼日時:2008/03/23 14:23

あまり細かく考えないでいいと思うのですが、文章を拝見した限りでは



で良いと思います。
4は完全介護が必要なケースでないとおかしいので2か3に該当すると思われますが、自己申告ですので基準はけっこう曖昧なのです。
2に該当するという意見もあるかもしれませんが、少しでも自分に有利になるように書くことは別に悪いわけではありません。
少なくともお話しの限りでは3で決しておかしくないと思います。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
一人で考えていると わからなくなって困っていました。質問をさせていただいて良かったです。ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/22 15:29

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