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先月、些細な喧嘩から主人に暴力を受けました。
許せない気持ちと離婚に応じないので、調停と被害届を同時にしようと思っています。

診断書もあり、暴力を受けた時近所の方が110番通報もして下さいました。が、パトカーが到着した時、私は子を連れて逃げ出した後なので、電話で警察官と少し話をした程度です。その時の言われたのは、夫婦の問題なので話し合うようにでした。これで、被害届をだせるのでしょうか?もし出したとして、相手はどんな処罰を受けるのでしょうか?被害届を出した事が調停でマイナスになりますか?

仕返しが怖いのでまだ悩んでいますが、相手方がいろいろな理由をつけて私が悪いと慰謝料請求等言い出しているので、被害届の効力を教えて下さい。どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

診断書を提出すれば警察も事件として捜査します。


証拠があり裁判になられば三年以内の懲役で執行猶予がつくでしょう。
(過去の事例)
保護観察・接見禁止は付与されると思われます。

調停にはマイナスになるとは考えにくいです。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
被害届を出すと、相手方に連絡がすぐいくのでしょうか?
直接、顔を合わせることになりますか?
度々、質問ばかりですみません。宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/03/23 14:05

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