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平成14年1月から10月31日までに買って、3年間保有してから、売ると非課税になると聞きましたが?

A 回答 (1件)

平成13年11月30日から平成14年末までの間に購入した1000万円までの上場株式等を平成16年末まで保有し、平成17年から平成19年末の間に売却した場合、売却益が非課税です。

この優遇措置を受ける場合は源泉徴収をしてはだめで、譲渡した翌年の一月一日から3月15日(確定申告するときは同時に)までに、税務署に「非課税適用選択申告書」を提出する必要があります。
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この回答へのお礼

続け様に有難うございました。大変参考になりました。今日にでも恐る恐る証券会社に問い合わせをしてみます。

お礼日時:2002/10/25 09:27

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