![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/pc/qa/question_title.png?e8efa67)
現在20歳の弟に、父が昔から住○生命の育英保険(学資保険)を掛けていたのですが
この前、両親の保険の書類等を確認していたところ
今から1年前に、20歳の満期を迎える前に外交員に転換を薦められ
育英保険を生命・医療保険に転換していた事実を知りました。
父は保険に詳しくないので、予定利率の事とかも全くわからず
残り10ヶ月ほどで貰えるハズだった約170万円が90万円程になり
同時に父の終身保険の積立部分からなぜか46万円が引き出され
転換時に合計140万円程度が振り込まれました。両親はその140万円が育英保険の解約返戻金だと思っていたようです。
母は元々この転換には乗る気じゃなく、自分の職場で共済を扱っておりそのノルマもあるので
弟を共済に入れるつもりでいたのですが、外交員が「共済には代わりに私が入ります。」とまで言われ
契約してしまったようです。(結局、良くないことだと思い共済には加入してもらいませんでした。)
しかし、140万円が返戻金だと思っていたため、実は90万円しかないことに現在非常に驚いており
私も、これでは納得が行かないので直接当時の担当者とお話しました。
・解約返戻金が90万円だとは聞いてない。
・終身保険から46万円引き出してくれとは言った覚えは無い。
・予定利率が6%から1.5%に下がる(掛け直す)という説明はなかった。
・なぜ170万円の満期を目の前にして、この様なプランを立てたのか。明らかに損ではないか。
・共済に代わりに入ると見返りを提案するのは保険業法違反になるのではないか。
上記の様な事を言いましたが
・確認して納得頂いた上で契約して頂いている
・保険を選ぶのはお客様自身
・ちゃんと印鑑も頂いている。
・私たちが46万円という金額を勝手に決めることはできない
・予定利率の件は説明不足だったかもしれない
・共済はあくまで親しくなったお母様との個人的な提案
などと言い返され、「どちらにせよ、こういうのは契約者様じゃないと」
ということで、あしらわれてしまいました。
一応、保険会社側に非があると思われる箇所を文書に纏めた、転換取り消しの要望書を渡しましたところ
「上司に伝えます」とは言っておるのですが
今後、どの様に話を進めて行ったら良いかと考えております。
担当者は直接契約者(父)と話しをつけたいと言っておりますが
情けないのですが、父ではまた上手く丸め込まれてしまいます。
転換を取り消し、本来受け取っていたであろう満期金を受け取れれば一番良いのですが
現在取り消しを求めているだけに解約するワケにもいかず、弟の転換後の保険は継続しております。
これも月8000円と高く出来れば払いたくないので
なるべく早い解決が必要となってしまっています。
何卒、アドバイスを頂ければ幸いです。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
「取り消して下さい!失礼じゃないですか!」と怒鳴られたことがあります今回の件、覚悟して頂きます。
」>
聞いていて向かっ腹がたちました。
全く問題ありません。
もし録音されているなら、逆に有利になります。
参考 http://www.minnpou-sousoku.com/96-1.html
繰り返しになりますが、その方ともう話をしても無駄です。
間違いなく、上にも相談していません。
http://www.sonylife.co.jp/company/management/com …
http://www.sumitomolife.co.jp/csr/keiei/page5.html
上記URLをご覧ください。
上はソニー生命のコンプライアンス(法令遵守)の体制の組織図、下は問題会社の組織図です。
その中で「コンプライアンス・オフィサー」という部門があります。
これはどこの保険会社にもある職なのですが、見ての通り営業部門とは独立した形になっています。
保険会社により、若干お客様からの単なる苦情(単に対応が悪い等)を超えた、事案が発生した場合(今回の様なケース)、この部門、あるいはこの職にある方が動くはずです。
ですから、支社に訪問されたら、「コンプライアンス・オフィサーを呼んでください。」と言って下さい。
そして、相手も録音しているでしょうから、事実を淡々と並べて取り消しを要求して下さい。
ポイントをこんなところです。
・予定利率の利率説明を受けず、誤解を与える表現をされた。、。かつ、それは営業職員も認めている。(録音を聞かせる)
・「今回の件、覚悟して頂きます。」→強迫を受けた(脅迫、でなく恐喝でもなく強迫です。)
そして、当方としては
消費者契約法による取り消し事由
http://www5.cao.go.jp/2000/c/0512c-keiyakuhou.html
民法96条による取り消し事由
http://www.minnpou-sousoku.com/96-1.html
保険業法300条違反←(重要)
http://www.bekkoame.ne.jp/~petrucci/houmu0104.htm
に抵触していると考えるので、契約の取り消しを要求するが、貴社としての見解を文書でいただきたいと、要求して下さい。
さらに、募集とは直接関係ないものの、営業所長かたは上部へ報告相談すると聞いているが、コンプラインス・オフィサーは把握しているか確認してください。
そんなことはないと思いますが、「答える義務はない」「文書では書けない。」と言われれば、それも文書で書くことを要求して下さい。
さらに、支社への訪問と合わせて、口頭での要求と同じ内容を内容証明でコンプライアンス・オフィサー宛てに送りつければよいかと思います。
万一、訴訟等になった場合の証拠の一つにできるでしょうから。
なお、その場合、返答は期日を設けてください。
本件は会社ぐるみの不正ではなく、一営業所長の不祥事でしょうし、保険会社の立場から言えば、職員一人を処罰すれば済む話です。
逆にいえば、報告を聞いていたのに放置していたとすれば、会社ぐるみになってしまいますので、知りながら放置していた、と認めるはずがありません。そうであれば、それこそ保険会社全体が行政処分を受けます。
というわけで、コンプライアンス・オフィサーを動かせば解決するかと思います。
通常保険会社へに苦情を言っても、ことが動かないのは、コンプライアンス・オフィサーまで話が上がらない(現場でごまかす。)ためです。
私が訴訟をお勧めしていないのは理由があります。
はっきりいえば、保険会社は訴訟のプロです。
こちらにいかに理があろうとも、まともに同じ土俵に立てば、まず素人では勝てません。
その、営業所長も今裁判になれば、貴方が相手では少なくとも負けないと思っているから強気でいるのでしょう。
ひょっとしたら同じようなことが他でもあって言いくるめているのかもしれません。
弁護士でも立てれば別ですが、費用を考えると損でしょう。
正直に話しますと、私は最近まで某大手保険会社に勤めていましたので、保険会社が何をされるといやか、譲歩するかが大体わかります。
こういう場合、コンプライアンス・オフィサーが、さらに組織の上部にことを報告しやすいように、ことを進めるかがポイントです。
乱暴な表現をしますと、コンプライアンス・オフィサーが会社上部に「本件は一営業職員の不祥事であり、支社ぐるみではありません。だから取り消してください。」という稟議をかけさせ、会社上部は金融庁に「この不祥事は一営業職員の不祥事であり、当該職員は~と処分しました。今後はかかる事態を招かぬよう厳重に指導します。」といった流れをイメージしてことを進めれば良いのです。
お世話になります。非常に助かっております。
コンプライアンス・オフィサーという名前は聞いたことがありましたが
より具体的に理解することができました。有り難う御座います。
上げられた問題点を元に、解決に向けて頑張りたいと思います。
なかなか平日休みを取れない仕事なので、有給が取れ次第、支社に出向く予定です。
本当に助かっています。知識だけではなく、精神的な落ち着きの意味でも。
それとは別に、終身保険の積立金46万円が我々の意図せずに下ろされた件についてですが
具体的な46万円という数字が記載された資料や書類が手元に一切なく、あるのは入金後の入金通知書のみ。
担当外交員には、その契約の際の書類(積立金引き出し要望書?みたいな物)を出せと言ってるのですが
これが、なかなか出てきません。扱う権利がないとかで(所長なのに?)上に申請しているらしいのですが
時間がかかる書類なのでしょうか。
そもそも顧客控えもない書類なのでしょうか。
一体どんな契約だったのか、もう何が何なら…
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_12.png?e8efa67)
No.7
- 回答日時:
No3です
補足ですが、予定利率の変更について
予定利率が6%から1.5%に下がる と言う説明だけではダメなんですよ。
下がることによって契約者にどういうデメリットがあるか
具体的に説明し理解してもらい、納得した場合のみ変更(転換)可能です。
今回の件はboozeさんのおっしゃるとおり
「判子を押させた者勝ち」です。
何にも問題ないです。 なのに
「取り消して下さい!失礼じゃないですか!」
と怒鳴られたことがあります。
「今回の件、覚悟して頂きます。」
みたいな事も言われた って・・・
逆ギレですね。
こんなセールスが未だに存在するから、業界自体の評判や
一生懸命頑張っているコンサルタントセールスの社会的立場が上がらないのですよね。
残念な話しです。
度々有り難う御座います。非常に参考になります。
「押させた者勝ち」
問題ない発言だったということですね。
デメリット以前に予定利率の予の字の説明すら受けておりません。
というより、メリットの説明も
「こういう内容の保険で、保険料が通常よりお安くなる。」
程度の説明しか受けておりません。
その「通常」との比較資料すらないのです。
「安くなる。お得になる。」の言葉だけを真に受けて転換してしまった父にも勿論責任はありますが。
>業界自体の評判や
一生懸命頑張っているコンサルタントセールスの社会的立場が上がらないのですよね。
ですね。残念な事です。
「上級生命保険設計士」の肩書きを振り翳しながら
予定利率の説明すらできないとは、一体何を設計できるのか問いたいくらいです。
それとも、不利益を理解させることなく契約を取る事ができるから上級なのでしょうかね。
後半、愚痴になってしまいました。
皆さんのアドバイスを元に、明日消費者センターに行ってみることにします。
金融庁へ提出する文章も既に作成し終わりました。
なかなか平日休みを取れない仕事なので、有給が取れ次第、支社のコンプライアンス・オフィサーとも話をする予定です。
No.5
- 回答日時:
本人でないとだめと言われた時のため、委任状の作成をお勧めします。
フォームはとくにありませんがこんな感じです。
平成○年○月×日
○○生命株式(相互)会社御中
生命保険の契約手続き、契約内容照会に関する委任状
(甲)委任者
(保険契約者)氏名(自署) 実印
住所
連絡先
(乙)受託者 氏名(自署) 実印
住所
連絡先
私(甲)は上記の者(乙)を代理人として定め、個人情報の取扱いについて同意する権限、および保険契約(証券番号~)契約手続き、契約内容照会その他一切の権限を委任いたします。また、必要書類を貴社へ提出することも乙へ委任いたします。
日時~
保険証券番号~
あわせて、印鑑証明をとれば、よろしいかと思います。この2つの書類をもって保険会社窓口へ出向き、録音などの事実を営業所の責任者(所長など)につきつければ、裁判をせずとも、取り消せると思います。
そこで、責任者が言い逃れをすれば、その場でおもむろにカスタマーセンターに電話して不誠実な対応をされていることを伝えてください。
ポイントは
(1)感情的にならず淡々とことを進めること。→感情的になれば言葉の上げ足をとられうやむやにされます。
(2)できれば外交員は席をさずさせ、責任者の方と直接話をすることです。→これ以上担当の外交員の方と話をするのは無駄です。
現在保険業界はテレビでもCMをしていますがご契約内容確認運動というものを一生懸命にしています。
理路整然とことをすすめれば誠意ある対応が期待できます。
度々丁寧にありがとうございます。
委任状を書くことにします。
ちなみに今回の件の担当外交員は営業所の所長なんです。
と、なると営業所ではなく直接支社に行った方が良さそうですね。
営業所内で話が止まっているかもしれません。
>感情的にならず淡々とことを進めること。→感情的になれば言葉の上げ足をとられうやむやにされます。
感情的というか、以前何を言っても、「判子がある」「納得した上で」を繰り返すので
「それでは判子を押させた者勝ちみたいじゃないですか」言ったところ
「取り消して下さい!失礼じゃないですか!」
と怒鳴られたことがあります。
「今回の件、覚悟して頂きます。」
みたいな事も言われたんですが、そもそもこれって何かマズイのでしょうか。
取り消して頂きたいのは、こっちなんですが…契約を。
No.4
- 回答日時:
しかしまあ、そのような保険売りが、未だに現存しているのかと思うと、驚きを禁じ得ません・・・が、その住友生命(真実であれば、伏せ字にする必要はありません)ではよ(以下、法令により自粛
>今から1年前に、20歳の満期を迎える前に外交員に転換を薦められ
今から1年前の転換ですね。消費者契約法成立後の転換ですから、同法を援用できます。
http://kanshokyo.jp/hp/ref/kurashinaka9.htm
面倒なので、1項目だけ
>・予定利率が6%から1.5%に下がる(掛け直す)という説明はなかった。
これに関しては、保険業法にも、消費者契約法(不利益事実の不告知)に明確に抵触します。
保険業法の側面から抗弁すると、保険会社側は、同意の印鑑押印を理由に言い訳をひたすらしますが、消費者契約法では、
>>不適切な勧誘(1.~5.)で誤認・困惑して契約した場合
取り消しができます
取り消しができるのは1.~3.の誤認に気づいた時、また4.5.の困惑行為を受けた時から6カ月、
要するに、今回のは、不利益事項の不告知なわけですから、3に該当。
ということは、それに気づいたのが、この6か月以内ならば、契約者が取り消し依頼の内容証明送付にて、保険会社側は、転換契約を取り消し”しなければなりません。”
ただし、転換契約を取り消ししないといけない保険会社側は、経験上では、それでもなお、
”それには応じられません”と返答してきます。
そこで、裁判を視野に動くと告げるなど、いろいろな交渉術を駆使して対応してください。
ただし、契約者は、お父上なのですから、結局、まわりの方が動こうとも、お父上のヤル気次第なんですよ。保険会社からの、いろいろな反論に耳を傾けず、毅然とした対応がお父上が取れるかどうかにかかってきます。
とりあえずは、消費生活センターに行ってください。親身に相談、対応してくれます。内容証明に関しても教えてくれるでしょう。
http://www.shousen.org/center/index.html
あと、一応、生命保険協会、金融庁にも報告してください。
(しかし、上記機関は、どちらかというと初期対応は保険会社寄りとなるため、即効性の効果は期待できません。苦情数がまとまると、以前みたいに、不払いでの業務停止命令などを発令することになります。)
※今回の転換は、第三者から見ても、転換事項を理解したならば、損する転換であるのは明白なので、消費者契約法を背景に裁判をすれば、高確率で勝てる事案だと思います。
※#2師のとおり、証拠保全(録音)は必須です。
回答ありがとうございます。
自分でも調べて不利益事項の不告知に当たるんじゃないかとは思っていましたが
どうやらちゃんと該当するようなので安心しました。
協会、金融庁に連絡しようとは思っていましたが休日受け付けていないため難しかったのですが
まずは消費者センターに行くことにします。休日も受け付けているみたいなので。
録音はあります。録っておいてよかったです。
>住友生命ではよ(以下、法令により自粛
そうなんですか…
私は加入してませんが、父が十数年も前からお世話になっているので
今回の件は非常に残念に思います。
私も、自分で契約して失敗したなら勉強代として諦めがつくのですが
親が我々子供の為に掛けて来たお金をこういう形で扱われたと思うと…
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_12.png?e8efa67)
No.3
- 回答日時:
こういった苦情の多くは「契約者様のみ受け付けます」
などという対応で逃れています。
契約者(お父様)と話しをして契約の転換をしているわけですから、
契約者と保険会社が話しをすれば、納得せざるを得ない方向へ進んでしまいます。
生命保険協会のURLを張っておきます。
http://www.seiho.or.jp/
こちらの相談窓口に苦情申し立ててみてください。
「予定利率の件を詳しく説明してない」それだけでも保険業法違反ですから。
そして、協会に苦情を申し立てた旨を、保険会社に伝えると、
対応が変わるかもしれません。
回答有難う御座います。
>こういった苦情の多くは「契約者様のみ受け付けます」
などという対応で逃れています。
やはり、そうですか。実際その契約者である父にも連絡はないんです。
話し合おうとすらしてないんでしょうか…
生命保険協会に苦情検討してみます。一応提出した要望書には
解決できない場合、協会及び金融庁に苦情を言うとは書いておきました。
>「予定利率の件を詳しく説明してない」それだけでも保険業法違反ですから。
こちらも、説明不足だったかもしれないが、「納得して頂いている」の一点張りで…
資料にはちっちゃく書いてあるんですけどね。
保険業法違反になるといいんですが… 向こうは認めないんですよね。
No.2
- 回答日時:
基本的には印鑑を押してしまってるのであればまず取り消しは難しいです。
ただし、その保険の外交員の方が、「予定利率の件は説明不足だったかもしれない」と認めているなら話は違います。まずは、相手の話に乗ってboozeさん同席の上、話をさせてみてください。そして、その場では取り合えず、相手の言いたいことを聞きます。そして、ほかの件はともかく、「予定利率の件は説明不足だったかもしれない」というのは認めるのですねと確認し、こっそり録音します。「共済の見返り」も当然保険業法違反ですが、それは認めないでしょう。ただ、「それはあくまで親しくなったお母様との個人的な提案」なのですね。と確認します。すると相手は「そうです。」と言うでしょう。外交員がどう思おうが立派な保険業法違反です。それも録音です。そしてその場で、保険会社のカスタマーセンターに電話するのです。おそらく、そうすれば、保険会社が動くでしょう。
回等有難うございます。参考になります。
>外交員がどう思おうが立派な保険業法違反です。
外交員には、見返りとかそういうニュアンスではないと逃げられています。
しかし、外交員どう思おうと保険業法違反になるとは心強いです。
幸いなことに録音は既に行っております。
ただ、同意の上での録音じゃないので証拠として使えるかどうかわからずにいました。
こっそり録音した場合でも、有効な証拠となるのでしょうか。
住○のカスタマーにかけてみようかとも思いますが
こちらも契約者じゃないと等言われた場合、どう対応するのが有効でしょうか。
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