プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私の勤める会社は、決算月の1ヶ月間だけ毎晩深夜まで残業があります。
そのため、毎晩会社で出前を取って夕食を食べます。
出前を取るか取らないかは各自の自由で、その日の気分で食べたり食べなかったりできます。
会社からは、出前を取った人に対して一食につき¥700の補助が出ます。

私は残業食を食べませんが、どうも不公平に思います。
残業食を食べる人は、会社から¥700の補助を受けることと、食事の時間は仕事をしていないのに残業代が付くからです。
早く仕事を済ませようと食事をせずに仕事をしている人が損をしている気がします。

そこで質問です。
1.残業食を食べない人が¥700を現金で(給与として)支給してもらうことはできますか。
2.残業食を食べない人は食事休憩を取らない分、残業食を食べる人よりも残業手当を増額してもらうことはできますか(あるいは残業食を食べる人の残業代を休憩時間分だけ減らすことはできますか)。
3.上記1と2が不可能な場合、残業食を食べる人と食べない人の受ける恩恵を公平にしてもらう方法はありませんか。

法律の裏付けとあわせてご回答いただければ助かります。
ちなみに、残業食を食べる人は全社員数の3割~4割程度です。

A 回答 (4件)

 こんばんは。



・通常の勤務時間外に残業または宿直をした人に支給する食事について,これらの勤務をすることにより支給する食事は,課税されません。

・一方,現物の食事に代えて,金銭で残業代を支給した場合は,その全額が給与として課税されます。

○所得税基本通達
(課税しない経済的利益……残業又は宿日直をした者に支給する食事)
36-24 使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …

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 以上から,

1.残業食を食べない人が¥700を現金で(給与として)支給してもらうことはできますか。

・残業時の食事の提供は,任意です。会社の制度としてあるのでしたら,現金の支給も可能です。

・ただし,食事は非課税ですが,現金を支給された方は給与として課税の対象になります。

2.残業食を食べない人は食事休憩を取らない分、残業食を食べる人よりも残業手当を増額してもらうことはできますか(あるいは残業食を食べる人の残業代を休憩時間分だけ減らすことはできますか)。

・可能だと思いますが,御社の慣例もあるでしょうし,できるかどうかは何ともいえません。
 ちなみに,私のところは食事時間は残業時間に含めないこととしています。

3.上記1と2が不可能な場合、残業食を食べる人と食べない人の受ける恩恵を公平にしてもらう方法はありませんか。

・「1」「2」は可能です。ただし,御社が実行するかは私には何とも言えないです。
 ponjyuさんが,アクションを起こしてみてください。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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その制度の利用者の自由です。


私の会社では管理職の交際費で十分おごれますが
世の中
管理職手当しっかり貰っても
部下に1円もおごれない時代ですからね。
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まず、残業をした場合の食事代補助については、法律上、支給を義務付ける定めはなかったものと思います。

そうすると、補助をするかどうかについては、会社の就業規則その他の規程によることとなります。規程に定められていなくても、そのような習慣が確立されていれば、規程の定めと同等に扱うこととなります。(規程に定めるかまたはそれと同等に扱う以上、会社はこれに拘束されますから、好意とはなりません。好意は、何ら拘束を受けない場合に成立するものだからです。)

この点、ご勤務先において「出前を取った人に対して一食につき¥700の補助が出ます」と定められていれば、それに則った支給をしている限り、特に違法性はありません。なぜなら、残業をおこなっている従業員に対して、一律に機会を与えていると解されるからです。法で強制しないものについては、機会の平等があれば、原則として問題視されません。

そうすると、ご質問事項については、
1→規程に定められていない以上、出来ません。なお、食事の有無に関わらず一律に支給すると、税務上、その社員の給与として扱わざるを得なくなります。この結果、会社負担が実支給額を超えて増加してしまいますから、会社としては一律支給を採用しづらいといえます。

2→手当て増額については、規程に定められていなければ難しいでしょう。休憩時間分の減額については、そのような考え方も採用に値するものと思いますが、規程に反映されていない以上、これも出来ません。

3→規程改訂により、可能となります。なお、公平にした結果、前述のとおり、会社負担が実支給額を超えてしまうおそれがあります。
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まず今回の件はあくまで会社側の好意で行われていると解釈してください。


法的に残業に関する部分は 休憩を取りなさいを言ってるだけです。
食事を与えなさいは言ってません。
従って夜食は会社の好意で行われてるものです。
なので注文前に「今日の夜食何にしますか」等の注文を聞いてると思います。食べる食べないは本人の自由意志で決まります。
その夜食を食べてる間、休憩扱いになってると思いますので権利を行使なさってください。
あくまで夜食は会社の好意で行われてますので、食べても食べなくても自由という事です。
その食事代は会社の経費で賄ってますので、手当てとしては支給されません。
得か損かはご質問者様がご判断下さい。
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