
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問の趣旨と違ったらすいません。
源泉所得税の預かり漏れがあった場合は、お取引先に事情を話して相当額を返還してもらいましょう。お取引先との関係上、税相当額を返還してもらうのが難しい場合は、税引き後の金額を支払ったとして、税金の計算をしなければなりません。
例:司法書士さんに50,000円払った場合、逆算して、支払い報酬額は54,444円、そのうち(54,444円-10,000円)×10%=4,444円が源泉所得税として税務署に納付することになります。
また、消費税額を報酬額に含めて源泉所得税を計算するか否かは、経理方式(税込み経理か、税抜き経理か)によることになります。
慣れてらっしゃる司法書士さんなどは、あらかじめ請求書に別途記載して下さるのでわかりやすいですが、そういう親切な方ばかりにあたるとは限りません。
請求書に記載がないからと、源泉所得税を徴収しなかった場合は、源泉徴収義務者である貴社に対して、税務署から追徴されることになりますので、十分ご注意くださいね。
(なお、先方が法人組織の場合は、源泉所得税を徴収する必要はありませんので申し添えます)
No.3
- 回答日時:
気にせず、請求書通りにしてます。
請求書に源泉徴収欄があって、相当額が控除されていれば質問者さん側の未納となりますので、税納付が必要です。
たまに、源泉徴収が無い請求書がありますが、その通りの額面を支払ってますよ。
(本来は源泉徴収の必要がありますが、最終的な負担責任は先方にありますから…)
もしくは、源泉徴収で控除されてたけど控除前の金額を支払ってしまったということなら、先方へ連絡してみることをお勧めします。
消費税は
手数料~課税
印紙税~非課税
で処理しましょう。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ちょっと状況が分からないのですが、その司法書士さんに支払った報酬に対する源泉所得税を納付していないということでしょうか?
一般的には報酬に対する源泉所得税は税抜金額の10%ですが、司法書士さんや土地家屋調査士さんなどへ支払う報酬の場合は(税抜金額-1万円)の10%となっております。
従いまして、司法書士報酬が税込105,000円の場合だと(105,000円×100/105-10,000円)×10%=9,000円が源泉所得税となりますので、依頼者は105,000円-9,000円=96,000円を司法書士さんへ報酬として支払い、翌月10日(納期の特例を選択している時は7月10日・1月10日(特例の特例は1月20日))までに源泉税9,000円を納付することとなります。
もし処理が誤っておられる場合は訂正して下さい。
なお、某会社に支払った駐車場にしたい土地の調査代の料金については、おそらく源泉の対象ではないでしょうから請求額全額を支払った形で合ってますよ。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen35.htm
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