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1年ほど前の交通事故の件で質問させてください。

私は同乗者で、知人が運転手(車)
相手は、運転手のみ(車) で、交差点で事故にあいました
※双方、任意に加入していました。
相手の保険屋との話し合いの結果(第三者機関の審査もあり)
過失割合は、知人0:相手10 になったようです。

私は、事故で頚椎捻挫になり、(元々首が弱く・・)
今も痛みが続いており、治療を続けています。

先日、相手の保険屋から電話があり、
私は同乗者で知人の自賠責にも請求できるので、
同意書を書いてほしいと言われました。
知人の自賠責を使用しても、自賠責・任意の料率などには響かない、
との事なのですが

過失のない知人の自賠責を使う事に少し抵抗があります
特に気にせず、言われるままに同意書を書いていいのでしょうか??

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

交通事故で双方に過失があると共同不法行為といって、双方の自賠責に


請求できます。
ただ、貴方の場合には運転していた友人の過失がゼロなら共同不法行為
とはならないと思いますので、若干の過失があったのかも知れません。

そうすると両方の自賠が使えますので、保険会社から同意書の捺印を求められたのだと思います。

印鑑を押すことで貴方や友人が不利になる事はありませんので、捺印返送
すべきです。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました!
さっそく捺印して返送したいと思います!

お礼日時:2008/04/01 18:24

自賠責がまず支払われて、足りない分が任意保険で払われます。


ですから、あなたは、知人と相手に請求できます。
怪我の程度が自賠責の範囲なら知人の保険は使わなくてもよいと
いうことです。
相手の保険会社が同意して欲しいのは、できるだけ自分が
お金を払わずに済みたいからです。
通院した分しか出ませんから、積極的に行きましょう。
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この回答へのお礼

通院は、かなりしているので自賠責分は超えていると思われます。。
知人の自賠責も利用させてもらう事にしました
ありがとうございました!

お礼日時:2008/04/01 18:21

 自賠責保険は運転者に少しでも過失があれば利用できます。



 今回はこちらの過失がゼロということですが、自賠責側の判断は通常使われる過失割合とは違う場合もありますので、請求してみるだけの価値はあります。
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この回答へのお礼

知人の保険屋に確認した所、
利用できる、とのことでした
ありがとうございました!

お礼日時:2008/04/01 18:19

いいです。


自賠責を使用するのは過失があるないは関係ないです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました!

お礼日時:2008/04/01 18:18

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