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こんにちわ。カテ違いかも分かりませんが、
ここしか思いつかなかったのでよろしくお願いいたします。

うちの主人は引っ越してから全く免許証の住所変更に
行きません。
そうこうするうちにまた引越しをするはめになりました。
今年書換えがあるはずなのですが・・・

もし、なんかの時に、記載してある住所と
住民票のある住所が違うとなにか罰せられるのでしょうか?
私は自分自身は気になって時間を作って書換えに行きましたが、
主人はほったらかしで平気なようです。

そしてよく書換え更新時期のお知らせが
なんとか協会から来ると思いますが、
あれは住民票の住所なのでしょうか。
それとも免許証の住所なのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは、免許証の住所変更は、お住まいの管轄する警察署に運転免許証と住民票を持参すれば、すぐに住所変更できます。

(免許証の裏に住所書いてはんこ押だけですが)

>住民票のある住所が違うとなにか罰せられるのでしょうか?
基本的に処罰の対象にはなりません。
しかし、取り締まりの時に免許証と車検証を照合しますので、なぜ住所が違うのですか等聞かれると思います。

>更新時期の送付先?
免許証に記載されている住所になります。よく、更新案内のはがきが来なくて、うっかり失効される方がいます。最低自分の免許証の有効期限は自己管理にて把握しておきましょう。
ちなみに、うっかり失効は 期限が切れ6ヶ月までは適性検査(視力検査のみです)のみで、免許証はそのままの状態でもらえますが、免許取得日はすべてその日に変わります。
6ヶ月を超え1年までは、長期の旅行や病気などで入院していた証明がない限り免許証は完全に失効(なくなります)しかし、救済措置として、6ヶ月間有効の仮運転免許証がもらえます。これを持って再度自動車教習所に行けば、仮免持ち入校で18万ぐらいで取得できます。
しかし、1年を超えてしまうと免許証は完全失効してしまいます。そうなれば、いちから取り直しになります。気をつけましょう!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

罰則の対象にはならないのですね。
更新を忘れてもそれは本人の責任ですから、
別に私は困らないのでいいのですが・・・。

でも、自分自身が忘れた時には
教えていただいたことを思い出したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/05 13:40

道路交通法の規定では、


第九十四条 (免許証の記載事項の変更届出等) 免許を受けた者は、第九十三条第一項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会...に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載...を受けなければならない。

第九十三条 (免許証の記載事項) 免許証には、次に掲げる事項...を記載するものとする。
四  免許を受けた者の本籍、住所、氏名及び生年月日

第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
九   ...第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)...

よって、“罰せられる”については、二万円以下の罰金又は科料に処せられる可能性があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

罰せられる可能性も一応あるのですね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/05 13:41

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