A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
まず道路交通法違反(速度違反、無免許)の刑事処分については3年で時効となります。
つまり、3年以上まえのことであれば、今から処分を受けることはありません。行政処分については、ご質問者の「無免許」の内容によります。
「全くの無免許」なのか、それとも「免許停止」などなのかで変わってきます。
免許を全く持っていなかったのであれば、3年経過しているので処分はないでしょう。
3年以内であれば発行と同時に前歴が付くものと思います。
免許は所有していたが無免許状態だった場合には行政処分待ちの状態なので、これには時効はなく、免許取得では引っかかる可能性はあります。
よって結論は、違反した日から3年過ぎてから免許を取りましょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/05 22:40
返信が遅くなりまして申し訳ありません。私の場合はまったくの無免なので問題ないのでしょうね。分かりやすい回答に感謝します。有難うございました。
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