当方、資本金300万の有限会社です。
現在、第3期の期末決算処理中で、税務署から確定申告書が送られてきました。
今回の申告書は「消費税確定申告書」が同封されています。
消費税が免税かどうかの判断は、対象決算期の前々期の課税売上高が1千万以下である、と認識しています。わたしの会社は第1期の課税売上が1千万以下だったので、消費税は今回は免税と思っていました。
それなのに、「消費税確定申告書」が同封されてきてあせっています。
申告書の表紙には免税事業者の条件の記載が「基準期間の課税売上高が1千万以下が免税」と記載されているのですが、「基準期間」の記載がなく、かわりに「H19.3月~H20.2月課税期間分の消費税について」と書かれています。
これはどういう意味でしょうか?
「課税業者の届け出」などは一切提出していません。
うちの会社は免税業者でいいのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
第1期が1年間(12ヵ月)でなかった場合、売上高が1,000万円以下であっても課税事業者になることがあります。
課税売上高は以下の方法により計算します。
第1期の売上高 ÷ 第1期の月数 × 12ヵ月 = 課税売上高
こういう計算になります。
この計算式にあてはめて課税売上高が1,000万円を超えていたら課税事業者になります。
例えば第1期が10か月間で、売上高が900万円だったとすると、
900万円 ÷ 10か月 × 12か月 = 1,080万円
となり、課税事業者になります。
No.1
- 回答日時:
これは難し問題です。
というか、この質問からでは課税なのか、免税なのかわかりません。
基準期間と基準期間の課税売上の定義を再度確認してみてください。
●基準期間の取扱→前々事業年度が1年未満である法人については、事業年度の開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間となっています。
●基準期間の課税売上高×12/基準期間に含まれる事業年度月数
で判定
おそらく上記の計算で1000万円を超えており、課税事業者のため、税務署から申告書が送られてきたのでしょう。
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