とある者が言っていた事なのですが。
「行政書士=行政書士有資格者
行政書士登録していない者=行政書士試験合格者 」
であり、行政書士登録していない者が「行政書士有資格者」又は「行政書士の有資格者」を標榜した場合、行政書士法の標榜規制に反し、違法であるとその者は言っておりました。
これは、「行政書士という資格」と、「行政書士になるための資格」が別々のものだという解釈だと思います。
行政書士会連合会に電話をかけると、電話対応の事務員が同じ事を話していました。
かくいう私も、行政書士試験の合格者ですが、早稲田セミナーから出版されている「success」という雑誌で行政書士と行政書士有資格者の名称が使い分けられている点や、登録していない者がインターネット上で「行政書士有資格者」と名乗っている事から、「行政書士有資格者」=「行政書士になるための資格を有している者」(行政書士法2条各号の者)を指しているのだと認識しています。
しかし、他の行政書士に聞けば以下の見解でした。私は、こちらの行政書士の論理展開が正しい帰結であり、説得力があるように思えます。
行政書士法2条の規定を見れば、行政書士有資格者=行政書士試験合格者でも構わない。一号~六号までは全て有資格者です。
法上は「行政書士」はその「登録者」を指します。つまり行政書士業務を現に行えるものをさします。
ちなみに19条の2はいわゆる名称独占規定で、その禁止するのはその名称を使用すること全般に及ぶので、「19条の2」の守備範囲は「2条」にある内容と必ずしも一致するものではないということです。
この条文の趣旨は「行政書士」業務ができない状態の者が「行政書士」等紛らわしい名称を使用することによる混乱を防ぐというものです。
ここで本件における事例を振り返ってみますが、有資格者という表現そのものは法上も別に誤りというわけでもないので使えないというわけではないかと思います。
「なる資格=試験合格者等」と「働ける資格=行政書士」は別ですがこういう「資格」という単語を使った区別自体、法令にもありませんし、処罰されるかどうかは個々具体的にその悪質性等を判断して決定されることなので、2条による有資格者を名乗っても直ちに違法とは言えないということでした。
ちなみに行政書士法コンメンタールでも試験合格者を有資格者と表現しているのだそうです。
別に、標榜など個人的にはどちらでもいいと思うのですが、気になってしまったので。お分かりの方いらっしゃいましたら、是非ともご識見をお伺いしたいのです。私は前者二人が解釈を誤っており、後者行政書士が正しい事を申していると考えます。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
行政書士のことは詳しくないのですが、社会保険業務士について多少の知識があります。もともと行政書士から分かれ出たものだけに法律も良く似ているようですので、ご参考まで私見を申し述べます。法律家でもありませんが、あしからずご了承ください。ご質問文中の後段にある司法書士さんのご意見どおりだと感じました。社労士仲間でもごく普通に、国家試験に合格しているが登録していない人のことを有資格者と呼んでいます。
厳密には社労士の場合は合格だけでは登録できず、2年以上の実務経験かその代替手段としての公的研修である「事務指定講習」の終了が必要なのですが、実際に求人情報や社労士限定のセミナーの参加募集を見ても、有資格者に合格年度などを求めていることはありますが、実務研修に触れているものは見たことがありません。
有資格者というのは条文上の「資格を有する者」としか解釈しようがなく、あきらかに、社労士業界での有資格者は、合格者かつ未登録者のことを指して使っています。
手続きの順番が時間的に必ず「合格→登録」となるため、その間隙にいる人のことを指しているわけで使うに便利だし、普及しているので誤解を招く心配もなく、他の表現も聞きません。
もっとも、ご引用の見解のうち「働ける資格=行政書士」というところだけは賛成しかねます。確かに世間一般では行政書士や社会保険労務士は資格の名称としてよく使われます。
しかし基本的に法律では、法定の業務を行うことを認められた「人」のことを指しているはずで、たとえば19条の「行政書士又は行政書士法人でない者」という表現や、全般に主語と述語の関係を見れば明らかだと思います。
すなわち、行政書士資格は行政書士になるための必要条件の一つにすぎないという扱いのはずです。「なる資格=試験合格者等」の方はそのとおりだと思います。
引用のご意見の中で、「有資格者を名乗っても直ちに違法とは言えない」における「ただちに」というのは重要なポイントだと思います。行政書士と名乗って金を稼いではいけないわけですが、19条と19条の2は、金を稼ぐだけ、名乗るだけ、どちらも禁止していますね。
これだけ厳しいのは顧客の利益を損なったり、業界や制度の信用を損なわれては困るから当然ですが、19条の2で「紛らわしい名称」も禁じられていることが、違法と主張する論拠になっているのですよね、きっと。
社労士仲間で有資格者という呼び名が普通に使われているのは、詳しいもの同士なので誤解が生じないですから、別に法的な問題などないわけです。
他方で、一般の人は登録制度など知る由もなく、資格があればその仕事ができると受け止められかねないですので(本来、必要条件なのに、必要十分だと誤解されやすい)、法の趣旨からすれば慎重に考える人がいても仕方がないような気もします。少なくとも素人さんに対しての言動は慎重であるべきなのでしょうね。
でもやはり、誰に向かって、どのような環境で有資格者という言葉が使われているのかにより、個別に判断されるべき事柄なのですから、即刻違法というのは賛成しかねます。まさに、直ちに違法とは言えない、と考えました。
なるほど!素晴らしい回答ありがとうございました。
質問で引用した行政書士の回答がさらに補完されました。
論理的にも矛盾無くしっかりとしており、仰る通りで間違いないでしょう。私もそのように考えておりました。
No.3
- 回答日時:
お仕事では
行政書士登録者を行政書士と言い。
行政書士合格者は有資格者と言います。
自分で業務外の話で言う時
行政書士は行政書士と言いますが
有資格者は行政書士を持ってる言いますね。
行政書士登録しない人がお仕事を受けては違法ですね。
何気なく私も資格を多数取ってますが登録制度の免許の場合
厳密に言うと試験合格者ていど
なんですよね。
ありがとうございました。
>お仕事では
>行政書士登録者を行政書士と言い。
>行政書士合格者は有資格者と言います。
やはり間違いありません。私もそのように認識して、何の矛盾もなく士業の世界を生きてきておりました。
ですので、質問文での前者の指摘はおかしいのではないかと思い、他の有資格者さんのご回答をお聞きしようと思ったのです。
>自分で業務外の話で言う時
>行政書士は行政書士と言いますが
>有資格者は行政書士を持ってる言いますね。
はい。その通りかと。
>行政書士登録しない人がお仕事を受けては違法ですね。
この点についてだけは賛同できません。
詳しくは行政書士法をご参照のこと。
>何気なく私も資格を多数取ってますが登録制度の免許の場合
>厳密に言うと試験合格者ていど
>なんですよね。
私も資格を多数取っておりますが、試験合格者程度です(笑)ははは。
No.2
- 回答日時:
問題になるのは、
どのような時に「行政書士」と名のるか
と言う事です。
履歴書の資格として「行政書士」と書くのはなんら問題ありませんが、仕事上の会話で「行政書士です」と名のり、行政書士としての職務の範囲とかさなると違法となります。
「行政書士の資格を持っている」と言うのが正しい言い方になります。
私もいろいろと資格は持っていますが、登録はしていないので、あくまでも「資格を持っている」状態です。
素晴らしいご回答ありがとうございます。
仰る通りと存じます。
2・3・4の行政書士有資格者・社会保険労務士有資格者さんのご意見が一致している事や、行政書士有資格者の私や、質問で引用した行政書士が共通した見解から、この見解で間違いないと存じます。
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