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雇用保険を申請するに当たり 契約期間がきたが労働者側が更新を希望しなかった場合でも 離職理由は契約期間満了での退職になり 特定受給資格者になれるのでしょうか。

A 回答 (4件)

・契約期間満了の場合は、一般受給資格者の給付制限なし になります


 特定受給資格者では有りません
・以上は、派遣ではない場合です
 (派遣の場合は、契約終了後1ヶ月間の待機期間が必要です:再紹介期間・・終了後すぐに離職票を請求したら自己都合で給付制限が付きます)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり 特定受給資格者ではないんですね。
ただ 離職票を 見ていましたら 「労働契約期間満了」の項目が 「労働者の判断によるもの」とは違う分類になっていたのでなぜかとおもいました。
それと 給付制限なしとお教えいただきましたが 待機期間3ヶ月がないということでしょうか。

お礼日時:2008/04/06 18:42

#2です、お礼ありがとうございます


>給付制限なしとお教えいただきましたが 待機期間3ヶ月がないということでしょうか
 ・説明不足ですみません
  給付制限期間3ヶ月が付かないの意味です
>離職票を 見ていましたら 「労働契約期間満了」の項目が 「労働者の判断によるもの」とは違う分類になっていたのでなぜかとおもいました
 ・離職票の離職理由の所の、2.定年、労働契約期間満了によるもの の、(3)労働期間満了による離職の、(1)、(2)のどちらかに記載されていると思いますが
  4.労働者の判断によるもの は主に契約期間満了以外の退職時に関係します
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/05/04 12:32

 こんにちは。

一般的には特定受給資格者にはならないはずですが、この資格者は雇用契約の期限に辞めたら絶対になれないというわけでもないはずです。少なくともそういう制限の条項を見たことはありません。

 契約の更新をしなかった理由が、解雇・倒産に準ずるほど気の毒(セクハラや長時間労働など)な事情だったと認定される可能性はゼロではないと思います。URLを貼りますが、これに該当するような状況であって、客観的に証明できそうであれば、ハローワークに相談する価値はありそうです。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり 一般的には特定受給資格者にはならないはずなんですね。
単に契約更新を希望しないのは 業務が当初とは違っている ハードすぎるだけではむずかしいですね。

お礼日時:2008/04/06 18:46

私は3年前、契約社員の契約満了で、会社都合で、保険が3ヶ月待たずにおりました。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
会社都合になったのですね。
契約満了で 再契約の打診がなかったのでしょうか。

お礼日時:2008/04/06 12:39

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