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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
こんにちは。
国民健康保険は、健康保険に入った日(扶養家族が被保険者と認定された日を含む)において、法律上当然に(つまり強制的に)抜けることになり、逆に、健康保険から抜けて無職になると、健康保険に入るまでは、強制的に国民健康保険に入ることになっています。このため、法律上、決して二重に入ることはないです(届け出の遅れなどで保険料がダブルで徴収されることはありますが)。また、個人がどちらの医療保険に入るのかを決めることもできませんので、この点は悩んでも仕方がないです。
健保の被保険者の認定は早くてご主人が申請した日ですが、いつになるかは健康保険組合の判断と手続き次第ですので、上記のような健保の空白期間(=国保の被保険者期間)が生ずる可能性はあります。
保険料の負担については、公的保険の保険料は原則として日割り計算をせず、暦上の月において一日でもその保険に入っていれば、1か月分の保険料を支払う必要があります。
ただし、転職や失業により月の途中で保険が変わるとき、両方の保険料を払うというのも気の毒なので、基本的には月末日に入っている保険に対してのみ保険料を払うことになっています。
ややこしいのは同じ月の間に国保に入って、すぐに出てゆく場合です。こういうケースは同月得喪というのですが、市区町村によって、保険料を払うところと、払わなくてもよいところがあるそうですので、必ず市役所などに確認してください。
まあ、確認しなくても請求書が来るときは来るし、来ないときは来ないですが、ともあれ医療を受けたかどうか、保険証を使ったかどうかにかかわらず、住まいの地の保険料規程に従います。
扶養家族として健康保険に入った日(健康保険証の発行日)から、実際に健康保険証が郵送などでお手元に届くまでには時差(日数)がかかることが多いため、健保に入っているのに保険証がないという期間が生ずるのが困りものです。
こういう状態かどうかは、ご主人のお勤め先(あるいは健康保険証に連絡先が印刷されている健康保険組合または社会保険事務所)に問い合わせればわかります。あいにく該当したら、その窓口と病院に連絡のうえ、保険の使い方を相談してください。
No.6
- 回答日時:
> 旦那の会社の健康保険証が来る前に
既に資格取得済みなら手続き中の証明を貰う、資格取得が未だならば国保に加入する。
> 4月は二重に健康保険に加入している状態になるのでしょうか?
健康保険料は、月末時点で加入しているところが徴収します。(同一月内に社会保険の資格取得と喪失があった場合は除く。)月末時点で国保に加入していなければ、たとえ29日間国保を使用しても月末時点で加入していなければ保険料は取られません。
> それとも後日、国民健康保険に支払った保険料は還付されるのでしょうか?
資格取得が未だで国保に加入した場合、遡って扶養認定(資格取得)されれば国保も遡って脱退。この場合支払済みの保険料は還付されます。
国保に加入した後に扶養認定(資格取得)されれば加入月から社保で保険料徴収。
ところで病院で自己負担をする場合、保険扱いの3割を基準に計算した10割が支払額とは限りません。自己負担で受診の場合は自由診療と言うくらいなので金額は病院の自由です。保険扱いの3割を基準に計算した10割を超える場合もあります。
No.5
- 回答日時:
既に他の回答者様の回答が出そろっているかとは思いましたが、失礼します。
ご質問の保険料の二重払いですが、国保は二重払いになった時点で原則過払いを還付してくれるので問題ありません。しかし、既に並行して社保の加入申請をしている、というのでは国保には入れてくれないのではないかと思いますし、お勧めできません。
私は社保手続きを行っていますが、私の経験上、質問者様のご質問のようなケースをよく尋ねられます。奥様が前職を退職されて扶養に入る、だが新しい保険証が来るまでに病院にかかりたいがどうしたらいいか、というような内容です。
これは健保によって対応が違ってくるようです。
1.被扶養者資格証明書を発行する
下で回答者様が書かれているものですが、この人は保険証を持っていないけれど、確実にこの健保の資格を有していますという証明書です。
この証明書のデメリットは、1)健保によっては発行してくれないところがある、2)病院によっては受け付けてくれないところがある、3)いずれにせよ、被扶養者資格の検認がすまないと発行されないため、それが遅れれば発行までに時間がかかる(保険証の発行とほぼ同じくらいになることもある)
私は業務上複数の健保と付き合いがありますが、何事にも厳しいある1健保は絶対にこれを発行してくれませんでした。また、病院によっては「保険証」以外では10割負担でとして認めてくれないところも稀にあるようです。
2.10割負担で病院にかかって、療養費として後で請求する
これが一番現実的かと思うのですが、ともかく10割負担で病院にかかって、保険証が出来てきてから(扶養認定されてから)、改めて療養費という形で健保に7割分の医療費を請求するものです。
通常、面倒かとは思いますがこの形を取ることになるのが一般的かと思います。
医療費をお支払いできない、とは言っても一ヵ月に何万もかかるような治療をされる予定がありますでしょうか?早ければ半月以内に保険証は来るかと思いますので、療養費という形で後から7割請求するのがよいかと思います。
3.国民健康保険に加入する
これはイレギュラーの扱いになると思うのですが…可能性としての話です。
これからご加入になる健保での検認などに時間がかかることが前もって分かっているのであれば、一旦国保に加入して、扶養認定日を前もって1ヶ月後からにしてもらい、社保加入という手もあるかもしれません…が、書いてはみたものの、非現実的過ぎてお勧めしませんしお勧めできません。
私の業務上では、奥様が退職後扶養追加の申請が遅れたため、退職時から扶養追加が出来なかった方が、仕方なく最初の1ヶ月だけ遡って国保に加入されていたパターンがありました。
あとは、病院側の好意で、理由を話せば保険証が来るまで支払いを待ってくれる場合もあるようです(私の業務上聞いたことがありました)。特に前からずっとかかっている病院だったりした場合は…なのですが、待ってくれるのにも限度があるのと、これはかなりの病院側の好意なので、あまりあてには出来ないかと思います。
とても蛇足なのですが、その「専業主婦」の方は退職後働かれるのですか?【退職後むこう1年間の収入も130万にはならない見込み】とありますが、一般的には扶養範囲内の収入というのは「向こう1年間130未満で、【なおかつ】、1ヶ月の収入が10万8千円未満の場合」となることが多いので、その辺りをご注意頂ければと思います(トータル130万未満でも、1ヶ月の収入が限度を超えたら扶養認定からハズされることがあります)。
一番一般的かつ安心安全なのは、やはりまず10割負担で医療費を払ってから後で療養費として健保に還付を請求することのように思います。
長々と失礼致しました。何か少しでもご参考になれば幸いです。
No.4
- 回答日時:
追加です。
扶養に入るためには離職票が必要になります。
失業保険給付を受けるのにも離職票が必要です。
扶養になって失業保険を貰うことはできませんので国民年金+国民健康保険と失業保険でもらえる額のどちらが総合的に多いのか考えてから扶養になった方が得ですよ。
国保も国年も今年の社会保険料控除にも利用できますしね。
No.3
- 回答日時:
保険が二重になることはありません。
国民健康保険に入りその保険証を使ったとします。
当然病院で利用することは可能です。
たしかに形的には2重はいっていますが、扶養に入った保険証ができた時点で役場に行き遡りで国保の喪失をしますので国保税は請求されることはないでしょう。仮に支払ってしまってもそれは還付されます。
しかしこれは本当はよくありません。問題はあまりないのですが国保に入る際市町村窓口でこれについて相談して方が無難です。
No.2
- 回答日時:
旦那さんの会社から被扶養者証明を大至急もらってください。
それを持って、医者にかかればよいはず。国保は払ったら戻ってきませんし、2重に保険に加入するのも制度上むりです。医者や病院では事情を話せば7割分の費用負担は待ってもらえるはずです。その代わり保険証が来たら必ず大至急医者に見せに行ってください。No.1
- 回答日時:
二重に加入することはできません。
重なった時期(月単位)があれば、手続きすることにより国民健康保険に支払った保険料は還付されます。なお、雇用保険の失業給付を受ける場合など、場合によってはその期間扶養が認定されない場合もあります(特に組合健保の場合)。その場合はその期間国民健康保険を続けるしかないと思います。
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