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こんばんは。

タイトル通り、国際結婚して、海外に引っ越す場合、その後も、今まで親の扶養になっていた社会保険を、そのまま継続して扶養になる事は可能でしょうか?

どうしても、今後手術を受ける必要があり、海外での手術費が莫大で、あちらで入る予定の保険もカバーしてくれそうに無い為、日本での手術・入院を希望しています。

ちなみに、社会保険の扶養が継続可能であれば、手術・入院の時だけ日本に戻る形にしたいのですが。これが許されないのなら、国際結婚して、あちらで必要な手続きを全て終わらせた後、また日本に戻ってきて、手術が終わるまで、今まで通り親と同居するという形でもいいのですが。

どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

親の社保に加入していられるかは 健保組合の判断ですが


まず無理じゃないでしょうか?
結婚したら 自分が世帯主になって(通常日本国籍者が世帯主)ご主人を扶養家族にして 国保に加入。
海外に転居の場合でも そのまま保険料を払えば国保加入者でいられて 海外で受けた治療でも 診断書や領収書が
あれば3割負担で病院にかかれます。
市役所の国保の窓口で教えてくれますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

そうですね!国保がありますね!!明日早速、市役所に行って、詳しく聞いてこようと思います(^^) 
とても良いアドバイスを頂き、助かりました!本当に、ありがとうございました!!!

お礼日時:2005/05/15 23:29

そもそも、結婚して、夫と一緒に住むんだから、扶養の条件である、父親に「生計を維持されている」とは言えないのでは?(夫の収入で生活するのでしょう?)



扶養になるためには、父から、かなりの額を仕送りしてもらっているという証明がいると思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

結婚相手が日本人である場合は、もちろん、親の扶養のままになる事はおかしいのですが、相手が外国人である場合、これに関しては例外になると、どこかで読んだ事があるので、今回質問させていただきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/15 19:18

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