dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

いろいろなQ&Aを見ましたが、解らないので質問させてください。
資本金を減資するとき、株主総会の決議がいる事は判ったのですが、金額的には規制はないのでしょうか?(例えば、10億円を1億円に出来るのか)
また、繰越利益がある場合、減資した金額はどの科目で処理すればよいのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

金額的な規制としては、会社法447条2項の制限があります。

具体的には、減資の効力発生日に、少なくとも減少する資本金額が残っていなければなりません。そして、これ以外の金額的制限はありません。

仕訳は、どのような目的で減資をするのかにより異なります。

この回答への補足

資本金を半分以下には出来ないと言うことですね。
資本金額の減少が目的なのですが、科目の判断は出来ますか?
また、資本金より準備金が大きくなるのまずいでしょうか?

補足日時:2008/04/09 08:09
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
会社法に載ってました。
上場会社のBS見ると、資本金より準備金の方が大きい会社ありますね。

お礼日時:2008/04/09 11:50

金額の規制はありません。



http://kobayashi.ftw.jp/u54502.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/09 11:51

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!