No.2ベストアンサー
- 回答日時:
金額的な規制としては、会社法447条2項の制限があります。
具体的には、減資の効力発生日に、少なくとも減少する資本金額が残っていなければなりません。そして、これ以外の金額的制限はありません。仕訳は、どのような目的で減資をするのかにより異なります。
この回答への補足
資本金を半分以下には出来ないと言うことですね。
資本金額の減少が目的なのですが、科目の判断は出来ますか?
また、資本金より準備金が大きくなるのまずいでしょうか?
No.1
- 回答日時:
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