プロが教えるわが家の防犯対策術!

こんにちわ、「インターネットで知り合った自殺したい人と心中しましたという」遺書を残して心中し、遺体が見つかった場合、自宅を捜査され、パソコンなどを押収されてしまうのでしょうか?
また、遺書に心中相手との関係を書かなくても、はやり心中相手との関係を捜査されてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

初めまして。


最近では、自殺関連のHPが原因と思われる自殺等も増えているために、そういった遺書が残っているだけで、お互いの関係が捜査され、場合によっては、知り合ったサイトにも捜査が及び、そのサイトが自殺に積極的に関与したかどうかも調べられます。(自殺教唆・自殺幇助)
また、どちらかが、生き残っても同じです。
また、遺書に書かなくても、事前にそのようなことを周囲に漏らしていれば、当然調べられるでしょう。
で、そのようなデータを密かに誰かに頼んで消してもらったとしても、その事実がわかれば、同じような罪、あるいは、証拠隠滅ととられると思います。

死ぬことで人に迷惑をかけるよりも、生きていて、周囲に助けられることの方が幸せです。死ぬ勇気があるなら、生きていく勇気もあるはずです。
    • good
    • 0

生き残った場合も双方死亡した場合も、犯罪(刑法202条自殺関与罪)ですので、メール確認のため、押収されますが、捜査が終われば、返還されます。

    • good
    • 0

 おそらく結果から言うと、される事があるものと思います。

それは、死因を特定するとき、自宅および病院以外での医師の確認の無い死の場合、行政解剖を行う事になってます。そして、死因に疑問があると判断されるような場合は、司法解剖(警察権の介入)となります。
 つまり、不可解な死の場合は、身辺調査が予想されます。特に、生命保険の高額加入がもしあれば、調査は間違い無いものです。
 ただし、すべての事例について調査が行われるものでは無いので、実状は不明と言えます。その時の各担当者(保険・警察・検察そして両家族)により、状況は変わるものと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!