No.4ベストアンサー
- 回答日時:
定時決定の事ですね。
定時決定は毎年7月1日現に使用される者が対象となります。
ただし、6月1日より7月1日までの間に被保険者となった場合、
及び7月から9月までのいずれかの月から随時改定又は育児休業等終了時改定されるべき者は定時決定はありません。
4,5,6月のうち給与計算の対象となる日数(報酬支払基礎日数)が17日以上の月に受けた報酬の総額をその期間の月数で除して算出します。
4月と6月だけが対象なら(4月分報酬+6月分報酬)/2
定時決定で定めた標準報酬月額はその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額になります。
手取りで30万円の人と45万円では計算ができません。
手取りということは既に社会保険料が控除されていますし住民税率が自治体により異なり通勤交通費も算入されるからです。
健保・厚生年金保険料は報酬月額を基に標準報酬月額が決まり保険料を算出します。
手取りで30万円を標準報酬月額38万円、手取りで45万円を標準報酬月額56万円と仮定し健保が政管健保とした場合。
標準報酬月額38万円なら
政管健保=380,000円×82/1,000×1/2(労使折半)=15,580円
厚生年金=380,000円×149.96/1,000×1/2(労使折半)=28,492円
標準報酬月額56万円なら
政管健保=560,000円×82/1,000×1/2(労使折半)=22,960円
厚生年金=560,000円×149.96/1,000×1/2(労使折半)=41,989円
4・5・6月報酬のみ時間外勤務が多くて収入増になったら多い金額で保険料が算定され、
これ以降時間外勤務がなくても保険料に変更はありません。
早々のお答どうもありがとうございます。
細かく例までも出して頂き、とてもよくわかりました。そういうことだったのですね。バッチリ当てはまっています。(笑)
こんなにすぐに皆様から反応があるとは思いませんでした。すごく嬉しいです。
No.3
- 回答日時:
社会保険の料額表を見ていただいたらわかると思うのですが、月に支払われる
標準報酬月額に等級というのが設けられています。
この標準報酬月額が3ヶ月連続で2等級以上変更があった場合、社会保険事務所に変更届けを提出しなければなりません。
ですから昨年と報酬が変わっていないのなら、何も変わりません。
9月に厚生年金保険料は10年くらい延々と上がり続けますがね・・・与党のせいです。
早々のお答どうもありがとうございます。
昨年10月に転職し、今年が初めての4、5、6月です。
社会保険料のことをまったく考えた事もなかったので、皆様からのお答えに感動しております。
No.2
- 回答日時:
若干勘違いされている部分があるので失礼ながら指摘させていただきます。
社会保険料の金額は標準報酬月額に応じての等級で決まります。
この標準報酬月額とは、基本的に残業代や交通費も含んだ、総支給額の金額ということになります。月によって金額が変わる場合もありますが、入社時には会社がその人の総支給額はだいたいこれくらいだろうという金額をもとに、標準報酬月額を社会保険事務所に届け出ます。長い間には総支給額は増えたり減ったりしますので、永く勤務している場合は1年に1度見直し作業を行うのです。それが、4・5・6月の3ヶ月間に支給された(給与振込日ベースです。通常の会社ですと、3・4・5月に働いた分の給与だと思います)給与(総支給額)をもとに等級を見直すのです。9月から見直された等級をもとに控除されると思います。翌年ではありません。
手取り額は総支給額から、社会保険料や所得税や、会社によっては住民税(特別徴収の場合のみ)などが控除された金額です。それをもとにする訳ではありませんのでご注意ください。
早々のお答どうもありがとうございました。
とてもわかりやすく、手取りではないことを納得いたしました。
会社で「4、5、6月は残業しなくてもいいよ」と言われた意味がよくわからなかったので質問させていただきました。良心的な会社だったようです。
で、実際によく働く月とそうでない月の給与差額が15万円ほどあるので調整できるものならしたいと思っています。社会保険料の額がどのくらい違うのかと疑問でしたが、ANo.1様の表にあてはめてみれば良いのですね。
No.1
- 回答日時:
早々のお答どうもありがとうございます。
「標準報酬」というのは額面?それとも手取りなのですか?
すみません。本当にわからなくて、、、
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