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自動車の前席の左右の窓ですが、
たまに、吸盤などで脱着可能な黒いメッシュ状(又は厚手の黒っぽい樹脂)の「日よけ?」をして走っている車をたまに見かけます。
着色されたウィンドウフィルムは、前席の左右の窓に貼るのは、道路交通法で禁止されていると思いますが、
上記のように、脱着可能な「日よけ」をして走行することは、道路交通法では問題はないのでしょうか?
たしかサンバイザーも、クルッと回せばサイドの窓の上部の日よけになり、これは合法と思いますので、
同じような取り扱いでしょうか?

A 回答 (2件)

なお、日よけスクリーンみたいなものは脱着可能ならサンバイザーと


同じに考えるのでは?貼り付けてしまうと違反だろうと思いますが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり脱着可能状態なら違反じゃないのかもしれませんね。
ビクビクして走るのも精神的によくないので、安心しました。

お礼日時:2008/04/14 09:39

ちなみに合法だと思いますよ



それがまずかったらサンバイザーとかも微妙な感じじゃないですか?

止められたとしても外せばいいんですからね^^
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
違反じゃないと言うご意見が多いので安心しました。

お礼日時:2008/04/14 09:43

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