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よろしくお願いします。
3月に確定申告をしましたが、今年は還付金が発生して少し喜んでいたのですが、保険料控除の記入ミスで修正申告になりました。
税務署から送ってきた修正申告書には第3期分の税額の増加額53番の欄にかなりの金額が記入されていて差し引きされてしまいました。
この53番の意味は申告書の手引きにも載っていないのですが、どういうものなのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

53番の金額は、加算税などは関係なく、本税についての差額です。



この申告が修正申告である場合 第3期分の税額の増加分

以上になっていますから、この修正申告によって納付することになる税額を記載します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました

お礼日時:2008/04/13 22:34

#2です。



あなたの文章の意味が、さっぱり解りません。

最初の質問文で「修正申告書」と書いているのに、つまり、税金を納付しなければならないはずなのに、「国税還付金振込み通知書」を受取ったのですか。修正申告で税金が還付されるはずがない。税務署からきた書類に「修正申告」とは書いてないのではありませんか?あなたの独断では?

「今年は還付金が発生して少し喜んでいたのですが」と言うから、確定申告書の#41は空欄で#42に還付金額を記入したのだろうなと思っていたのですが、「(もともと)41番に記入」したのですか?だとすると、そもそも確定申告書の書き方が間違ってます。

また、あなたが提出した申告書は保険料の過少申告で結果として控除額が増えたのであれば、税務署が「修正申告書」を送ってくるはずがありません。単に「確定申告書の書き方が間違ってるから」書き直しなさい、という意味ではないですか。

税務署に電話して、または税務署へ出かけて納得行くまで質問しながら書き直しましょう。確定申告書に押した印鑑を忘れずに持って行って下さい。

なお、

「確定申告書」の「第3期分の税額#41又は#42」よりも税額が増加する場合の手続を修正申告と言います。税額が減少する場合は、「更正の請求」という手続になります。

また、「・・53番の意味」は、

「申告納税額の増加額#53」=「正しい申告納税額」-「確定申告書に書かれた誤りの申告納税額#39」

です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
明日税務署に行ってみます。

お礼日時:2008/04/13 22:32

修正申告とは、以前に行った確定申告に誤りがあり、「第3期分の税額(40番又は41番)」が少な過ぎたので、それを正す為に行う申告を言います。



あなたの場合、かりに確定申告の「還付される税金」が10,000円だったとします。(確定申告書の41番にΔ10,000と書いてあります)

保険料控除の記入を正しく行えば、かりに確定申告の「納める税金」が3,000円になるとします。(確定申告書の40番に3,000と書かなければならなかった訳です)

その差額は、13,000です。申告税額が13,000円分だけ増加することになります。

その結果「第3期分の税額の増加額(53番)」の欄に「13,000」と記入します。

この回答への補足

補足ですが、私の提出した申告書は保険料の過少申告で結果として控除額が増えました。
さらに41番には金額を記入して3月17日以前に提出しました。
後日税務署から送られてきた修正申告書は40番、41番には0が記入され、保険料控除額が訂正され52番にはもともと41番に記入した金額が書かれ、53番にどこから出た数字かわからない同額程度が記入されていました。
結果、国税還付金振込み通知書には思いもよらない金額がありました。
ちなみに19年度の市県民税などの税金の未払いはありませんでした。
よろしくお願いします。

補足日時:2008/04/12 21:37
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確定申告で3月17日が期限でしたが、以後となると


過少申告加算税というのがつきますので、その分
還付が減ったのです。
控除が減った分と過少申告加算税の合わさった額です。
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