一昨年病気になり、2か月ほど病欠しました。
その間、入院、自宅療養をしていたのですが、出勤できるようになったため、職場に復帰したいと申し出ると、派遣先が3月末で契約を打ち切りたいと言っているので、残った有給休暇で休んでほしいとのこと。
4月から別の会社に派遣されました。
10月から有給休暇として10日(H19年10月から翌年の9月まで)付与されました。この有給休暇の用紙をよく見ると入社年月日(H19年4月)となっていました。私は、この派遣会社からの派遣で今年で10年以上働いています。
H19年度の有給休暇は前年度80%以上勤務していなかったので、4月に付与されなかったのは仕方ないのですが、H20年10月に付与される有給休暇は何日もらえるのでしょうか。
前年まで毎年20日の有給休暇をもらっていました。
H19年度は、80%以上働いています。
私は20日有給休暇をもらえるのでしょうか、それとも、有給用紙に書かれているH19年4月が入社年ということになって、10プラス1の11日になるのでしょうか。
もうすぐ契約更新があるので、できたら早めに助言頂けたら幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
もしも仮に、19年4月にその派遣会社で仕事を始めて、出勤率80%以上ならば、20年10月に発生する有休休暇の権利は確かに11日です。19年3月に派遣の仕事が終わり、19年4月に別の派遣先で働き始めたとのことですが、その前後で派遣会社との雇用関係は途切れていないのですか?
雇用期間にブランクがなく、派遣先が変わっただけで、派遣元は同じということならば、有給休暇の計算の対象になる勤続期間は通算されるべきものです。人のやる作業ですから事務ミスの可能性も無きにしも非ずですので、更新のときにでも派遣会社にご確認ください。
この回答への補足
そうなんですか。
11日ですか。少し残念ですね。
派遣会社との雇用関係は、一度も途切れていません。
派遣先が変わっただけです。
年間80%以上勤務しなかった翌年有給休暇は付与されないと有給取得用紙に書いてありました。でも、それ以前から同じ派遣会社から継続して働いているので、H20年10月からは、継続して働いているということから、年間20日もらえるんじゃないかと考えていたのです。
お礼が遅くなりましたが、投稿ありがとうございました。
本年度の契約更新の時に派遣元に詳しく確認しようと思っています。
皆様の投稿を拝見すると、私の場合は平成19年10月に付与された10日ではなく、平成20年4月に20日付与されるのが正しい気がします。
今回は、前年80%出勤できないまま、別の会社に派遣になったので、よく分からなかったのですが、これが同じ派遣先で働いていたら、平成19年度は有給休暇0日、平成20年度は有給休暇20日ということになります。
派遣先が変わっても派遣元が同じなので、同様に考えられると思いました。
MoulinR539のご回答、とても参考になりました。改めて、どうもありがとうございました。
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