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パワハラですか?
派遣社員ですが、事前に有給休暇を申し出て了解を得ていたのですが、なぜか休み間近になり、有給ではだめです欠勤にしてくださいと・・/
やむを得ず欠勤の報告を派遣会社にしました。当然無給扱い、皆勤手当も無くなり死活問題だと思います。これからも休みを取るのに不安が残ります。
この扱いは正当なのでしょうか?

A 回答 (7件)

人材派遣労働者でも、労働基準法は適用されます。

労働基準法第39条に基づいて、貴方が年次有給休暇の取得日数が有って、請求権が有る場合には、人材派遣元会社の使用者(社長、事業所所長、店長等)に請求することができます。派遣先会社は関係有りません。貴方が、派遣元会社と労働契約を締結された時に、労働条件の明示された労働契約書又は労働条件通知書の交付を受けていますか?労働基準法第15条に基づいて、使用者は労働者を採用して労働契約を締結する場合には、書面で労働条件の明示をすることが、義務化されています。労働契約は、口頭(口約束)でも成立しますが、労働基準法第15条及び労働契約法違反になります。労働条件通知書などには、年次有給休暇のことが確りと明示されています。また貴方が労働されている派遣元事業所に労働者が10人以上いる場合には、労働基準法第89条に基づいて、就業規則の作製が義務化されています。就業規則には、年次有給休暇の事項も記載されています。賃金(給与)に関する事項も記載されています。就業規則は労働基準法第106条に基づいて、労働者が何時でも観ることができるように観やすい場所に周知されることになっています。労働者が10人以下の小さな事業所の場合には、就業規則の作製義務は有りませんが、労働基準法を遵守することが義務化されています。派遣元事業所の使用者に、貴方が年次有給休暇の取得請求をして、使用者側に相当の事情が有って、貴方に説明して時期変更権を行使せずに、貴方に年次有給休暇を取得させない場合には、完全に労働基準法第39条違反になります。ですから、今後のことが不安だらけなら派遣元事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、監督課及び方面制の労働基準監督官に労働基準法第39条違反などで申告されると宜しいと思います。もし貴方が名前を伏せて欲しい場合には、労働基準監督官に相談すれば貴方の名前は伏せて繰れます。貴方が労働基準監督署に申告されたことに対して、使用者が貴方に不利益な行為をして来た場合には、労働基準監督官に連絡すれば、労働基準法違反で厳しい指導監督をして繰れます。また貴方が、労働されている派遣元事業所の対処に問題が有る場合には、労働局安定部需給調整課の主任指導官及び指導官に連絡されて相談されると宜しいと思います。労働基準監督署に行かれる場合には、派遣元事業所で労働されたことが解る給料明細書などの証拠になる物を持って行かれることが大切なことですからね。
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2017/01/16 04:10

有給休暇を申し出て欠勤にしてくださいと言われたのは、派遣元ですか、それとも派遣先ですか。

これは極めて重要なことです。あなたの有給休暇をどうするか(有給か無給か)を判断するのは派遣元ですよ。派遣先は関係ありません。

派遣先では無給にせよと言われても派遣元には有給休暇扱いにしてもらってください。あなたを雇っているのは派遣元ですよ。派遣先は単なる仕事先でしかありません。
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2017/01/18 16:49

誰が言ったのですか? 派遣会社ですか 派遣先ですか。

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会社側の行為は、明らかに労働基準法に違反しています。


確かに、労基上は会社側の時季変更権(労働者が申し出た有給休暇取得日を別な日に変更させること)がありますが、申し出た日が休みになっているため、時季変更権には当たりません。

詳しくは、下記の厚生労働省作成の、「有給休暇ハンドブック」をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyo …
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この回答へのお礼

確認してみます。
ありがとございました。

お礼日時:2017/01/18 16:50

>この扱いは正当なのでしょうか?



正当ではありません。
ただ、事前に申し出ただけで有休届のような証拠になる物を提出していなければ
「そんな話は聞いていない」と言われて、水掛け論になります。
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正当ではありません。


有給変更権は、確かに会社にはありますが、これはその有給の時期が忙しい時期と重なっている場合という理由も限定されます。
労働基準監督署へ言えば、会社は労働基準監督署から是正命令が出されます。
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この回答へのお礼

ありがとございました。

お礼日時:2017/01/18 16:50

理由を会社に聞いてください。

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