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私は派遣労働者ですが
以下の場合、(3)からの勤務について有給付与は法律的にどう認められているのでしょうか?

(1)5月中旬~8月末まで紹介予定派遣で勤務。
(2)9月上旬~12月末まで紹介予定派遣で勤務。
(3)2月上旬~3ヶ月毎の更新契約での派遣。

補足
 ■上記期間はH19~H20で同一派遣会社
  ((1)以前にこの派遣会社で働いたことは無い)
 ■(3)については派遣先が派遣者の力量を見て直雇用も考えている為
   3ヶ月毎の更新となっている
 ■1月は無職期間

有給付与は
【同一事業場に6ヶ月継続勤務し、8割以上出勤することが発生要件】
ということですが、上記の場合6ヶ月といっても一旦雇用契約は切れており、
かつ1ヶ月間はどこにも派遣されていない。
(1月を除けば8割以上勤務している)

 ★2月からの勤務で有給付与は権利として主張できるのか?
 ★それとも2月から6ヶ月以上勤務して初めて取得できるのか?

人材コーディネーターの方に確認する以前の知識としてお聞きししています。
できれば詳細な説明も加味していただくと助かります。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

前の就業と次の就業の間が30日以上空くとその前に発生していた有給は消滅します。

また、新たに有給を取得するには次の就業から起算となるので前の就業実績は無関係となります。
質問の例で言えば1と2で有給は発生していたかと思いますが、1月無就業だったので全て消滅し、2月から新たに起算となります。

なので回答としては「2月から6ヶ月以上勤務して初めて取得」となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1ヶ月以上無就業状態だと0になっちゃうんですね・・・初めて知りました。大変参考になりました!!

お礼日時:2008/02/05 19:27

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