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免許取り消しになつた者ですが、
取り消し処分者講習と停止処分者講習は別ものですか?
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停止処分者講習
交通違反などにより、免許の効力の停止処分を受けた場合、
公安委員会または公安委員会が委託した者が行う停止処分者講習を受けると、一定の基準によって無免許の効力の停止期間が短縮されます。
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停止処分者講習ですと、「無免許の効力の停止期間が短縮されます。」
とのことですが、取り消し処分者講習の場合は
どうなのでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

停止処分者講習ですと、「無免許の効力の停止期間が短縮されます。


とのことですが、取り消し処分者講習の場合は
どうなのでしょうか。-----------------------------

免許がないのに、「無免許の効力の停止期間が短縮されます。」
なんてことはないでしょ。

高校生じゃないのに、「停学の期間が短縮されます。」なんて事がありますか?

出来るんだったら、僕もどっかの女子高の「停学の期間が短縮」されるようにしてもらい、女子高に通いたいですね。(笑)

交通違反サイトでも詳しく解説されていますよ。
http://ihan.jp

参考URL:http://ihan.jp
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欠格期間が過ぎたあとに


取り消し処分者講習を受けないと
免許が再び取れません

つまり単に欠格期間と取り消し処分者講習の二重苦
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