No.2
- 回答日時:
借地権というのは借り続ける権利のことです。
一般にこの権利は更地の6~7割の価値があるといわれています。
その対価として地代の支払いが必要ですが。
よって借り続けた方が得策という考え方もあります。
契約を借り手希望で終わらせる場合は、原状回復義務として、土地を借りたときの状態すなわち、更地にして返す必要があります。
これが地主側からの要求の場合は、建物を買い取るように請求する権利があるのですが。
借地契約を解除して、更地に返すほか、地主の承諾を得て借地権を他人に売る(この場合建物を売ることと同じことを意味しています)、建物を賃貸させる(契約で賃貸禁止になっていなければ地主の承諾は扶養)などの利用方法もあります。
これらは借地の残存期間と建物の状況や周辺相場などによりどれがいいかはかわりますので、どれがいいか検討してみてください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
古いほうの建物は、祖父が建てたのでは無く、すでに建築されたものを購入したようです。
この建物に関しては、更地にする必要は無いですよね。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>古いほうの建物は、祖父が建てたのでは無く、すでに建築されたものを購入したようです。
この建物に関しては、更地にする必要は無いですよね。
あります。
借地権付きの建物を購入したということですよね。
一般に借地権上の建物を他の人に譲ることは、借地権の譲渡になります。譲渡については原則地主の許可が必要ですが、だいぶ前のことなのでそれは問題なくできたと思われます。
譲渡がなされると、元々借地をして建物を建てた人が持っていた義務を引き継ぎますので、更地にして返す必要があります。
再度のご回答ありがとうございます。
そうなのですか・・・
私の家は、道から坂を下ったところにあり、また、道幅も狭いので、重機が入りにくいだろうなと思います。
なので、更地にするのに、かなり費用がかかるのではと危惧しているのです。
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