派遣で2007.01~2008.03まで働いていました。現在求職活動中です。
失業給付金の受給をうけたいので調べていたところ、
「自己都合や懲戒解雇で離職した場合は待期期間の7日間に加えて、
3ヶ月の給付制限がありますので、この期間を経過してからが支給対象となります。」
と書いてありました。
自己都合ではない退社の仕方というと、会社倒産ぐらいしか思いつかないのですが、
どういった場合が自己都合ではない離職とみなされるのでしょうか?
また3ヶ月毎に契約を更新する派遣の場合、
契約期間中ではなく契約が切れる(3ヶ月)タイミングで退職した場合は、
自己都合の離職ということになりますか?
その場合、今月に受給手続きをしても給付されるのは7月からですよね?
ご存知の方、よろしくお願いいたします。
No.2
- 回答日時:
自己都合で無い退職理由とは他には整理解雇、早期退職、リストラ、
職務が原因で病気になった為仕事が出来なくなった(うつ病とか)
賃金が未払い、著しく下がった、会社側の労働基準法の違反、
勤務地が都内と決めてあったけど地方への移動を言われての自己都合の
退職も会社都合とハローワークは認めます。
会社都合には倒産以外にも書けば色々とあります。
契約終了の退職は会社都合でなく契約が満了で自己都合です。
No.3
- 回答日時:
>「自己都合や懲戒解雇で離職した場合は待期期間の7日間に加えて、
3ヶ月の給付制限がありますので、この期間を経過してからが支給対象となります。」
と書いてありました。
正当な理由のない自己都合および懲戒解雇では3ヶ月の給付制限期間があります。
会社都合及び正当な理由のある自己都合の場合は給付制限期間はありません。
>自己都合ではない退社の仕方というと、会社倒産ぐらいしか思いつかないのですが、
どういった場合が自己都合ではない離職とみなされるのでしょうか?
下記の「●「倒産」等により離職した者」及び「●「解雇」等により離職した者」の各項目のどれかに該当すると安定所が認めれば会社都合になります。
下記の「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の各項目のどれかに該当すると安定所が認めれば正当な理由のある自己都合になります。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html
>契約期間中ではなく契約が切れる(3ヶ月)タイミングで退職した場合は、
自己都合の離職ということになりますか?
タイミングではなく会社が辞めるようにいったのか、質問者が辞めるといったのかが問題です。
派遣の場合は派遣先との契約が終了した時に、質問者の方が次ぎの派遣先に行く意志があって、それを派遣元に頼んでも1ヶ月たっても探せない場合は会社都合になります。
しかし次ぎの派遣先に行く意志がなければ自己都合になります。
>その場合、今月に受給手続きをしても給付されるのは7月からですよね?
給付制限があれば実際に手続きをしてから給付されるまでは4ヶ月ぐらい掛かるはずですから、8月頃でしょう。
>派遣の場合は派遣先との契約が終了した時に、質問者の方が次ぎの派遣先に行く意志があって、それを派遣元に頼んでも1ヶ月たっても探せない場合は会社都合になります。
ここが気になりました。
3月末は自己都合の退社です。
その後、別のお仕事を紹介してもらいましたが不採用でした。
その他のお仕事は雇用条件等がすりあわずに紹介まで至っていません。
この場合の判断は最終的にハローワークの方がされるのでしょうが、もしよければ参考意見をお聞かせ下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>私の場合は契約満了の退職でしたので、自己都合ですね。
自己都合を間違って解釈していませんか。
契約満了がイコール自己都合ということではではないですよ。
契約満了後、派遣会社に仕事の紹介を依頼し、就業できなかった期間が1ヶ月間続いた場合は会社都合です。
契約満了後、派遣会社への登録を取り消して仕事の紹介を受けなかった場合は自己都合です。
また派遣の場合はあくまでも派遣元との雇用関係であり派遣先ではありません、単に派遣元との契約満了に退職と言う言葉を使うと誤解の元です。
>その後、別のお仕事を紹介してもらいましたが不採用でした。
その他のお仕事は雇用条件等がすりあわずに紹介まで至っていません。
これについてはまさに
>この場合の判断は最終的にハローワークの方がされるのでしょうが
ということになります、安定所で聞かれたらきちんと説明してください。
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