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昨年追突事故に遭い(当方の過失は0)、むち打ち症になったパートの主婦ですが
示談をすることになり送られてきた損害賠償額の計算書を見て慰謝料の少なさに驚いています。

事故後休業日数:9日
総治療日数:260日
通院日数:96日(病院通院日数:29日  鍼灸通院日数:67日)

計算書によると・・・・損害合計額:1,132,520円((1)~(4))
(1)治療費:572,000円
(2)通院費:10,320円
(3)休業損害:25,200円(¥2,800×9日)
(4)慰謝料:525,000円(¥4,200×125日)

治療費は直接保険会社から医療機関に支払われています。
計算書が送られてきて既払済となっていたので慌てて通帳記入し、わかったのですが休業損害も年末に振込みされていました。
(1)と(3)を差し引いて最終支払額:535,320円となっています。

自賠責基準で計算すると慰謝料は¥4,200×96日×2=¥806,400になると思いますが
これですと自賠責補償限度額の120万円を超えてしまうので
私の場合は任意保険基準の計算で出された慰謝料額なのでしょうか?
任意保険基準は自賠責保険基準の慰謝料より金額が少なくなってしまうようですが・・・。
125日という日数もどこから出た数字か分りません。
一般病院と鍼灸院では慰謝料の計算額が変わってくるのでしょうか?

また私は主婦なので休業損害は主婦休業損害額の¥5,700×9日で計算されるものと思っていました。
示談する時に休業損害も精算されると思っていたので
振り込みされていると思わずこちらから何の指摘もしていないままでした。
仕事を休んだ時はもちろん、かなりの期間家事にも支障をきたしました。
まさかパートの休業損害とは別に主婦休業損害を請求することができるのでしょうか?

天気のよい普段の生活では症状もなく良い状態ですが
曇りや雨の日にはやはり首や頭が痛みます。
これから梅雨の季節を思うと恐ろしくもあります。

無知なことをいいことに保険会社のいいようにはされたくありません。
こちらで相談させてもらい少しでも知識を身に付けて
保険会社の担当の人に詳しい説明を求めようと思いますので、
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

あんま、マッサージ、指圧師、鍼師、灸師の施術は原則実治療日数が慰謝料の対象です。


29日×2+67日で125日、計算はあっています。

休業損害は5700円×96日が請求出来た筈ですが、2800円という数字が出ていると言う事は、休業損害証明書を提出されたのでしょうか?
通常はパート収入と家事従事者の5700円とを比べて、多い方で請求するものです。
事故直後に保険会社との話し合いがもたれた筈ですが、休業損害について説明は有りませんでしたか?
休業損害の金額は別として、計算は自賠責の支払基準で確り計算されています。

任意保険の基準では慰謝料が81万2000円。
これは治療期間で計算します。
休業損害は5700円×30日分。
「家事に従事出来なかった期間」認められますから30日が良いところでしょう。

対応としてはパートの休業日以外の部分を家事従事者の休業損害で請求し、120万円をオーバーさせます。
これにより自賠責から任意保険の対応に変わりますから、任意保険の基準で計算してくれと要求する位でしょうかね。
保険会社は出したくない方向ですから、認めるかどうかは貴方の交渉力次第ですけど。

搭乗者傷害に加入していれば此方も請求して下さい。
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この回答へのお礼

tpedcip 様

ご回答くださり有難うございます。
休業損害についてはまったく説明がなく
言われるままに会社から証明書をもらい提出しました。
私は主婦であるにもかかわらず「主婦」という言葉を
担当者から聞いたこともありません。
こちらの相談から主婦休業損害額>パート代の多い方で計算されると
わかったので納得がいかず困っています。

慰謝料は自賠責基準で計算されていて間違いないく、
休業損害の要求しだいでは任意保険の基準が適用されるのですね?

担当者とは一度も会ったこともなく説明も全くしてもらっていないままなので
きちんとした説明を求め、こちらも主張できそうな所をハッキリと
言って頑張ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/17 07:48

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