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合意書の写しは法的にも有効なのでしょうか?宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

お礼の中の補足について


>その3通というのは写しを入れてですか?
写しは含みません。3通が原本です。
双方の当事者と証人が三者自筆署名して捺印した文書です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2008/04/27 17:49

有効ですが作成時に、より強力な証拠が欲しいなら公証役場で公正証書を作ってもらう方法もあります。

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「法的にも有効」が証拠として活用できるのか、という趣旨であれば、活用できます。



補足的にコメントすれば、原本が失われた・原本所持者が提出しない・原本との照合を求める場面でないなどの場合には、写しのみでも証拠たりえます。
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合意書の本物が証人や相手先にある場合、照合して間違いが無ければ有効となります。


普通、合意書、示談書、承諾書に類する物は、当事者と証人を交え3通交わしてそれぞれが保管保存します。
ご参考まで
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この回答へのお礼

その3通というのは写しを入れてですか?

お礼日時:2008/04/18 16:34

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