
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
バイクを毀損しなければ敷地の外に出しても構いません。
が、駐停車禁止の道路に出したりすると、ご質問者が道路交通法違反になるのでご注意下さい。
また別の他人の敷地に移動させるとそれも問題です。
また、バイクがその場所より離れた場所に移動させた場合には、移動先を明記しておかないと、所有権侵害になるので、それも問題です。
バイクを毀損せずに外に出せない、あるいは上記の観点から移動も出来ないという場合には、結構厄介です。原付はナンバーがわかっても、所有者を特定できないので、、、、、
所有者がわかればその所有者にその地域の相場の駐車料金程度の賠償金を支払ってもらう権利があります。
残念ながら公道上の話ではないので、警察は頼りになりません。。。。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/04/17 23:56
素早く丁寧な回答をありがとうございます。
大変参考になりました。
明日 敷地外へ移動させてから、警察への相談を考えたいと思います。
No.4
- 回答日時:
警察に電話して まずは相談するべきですよ。
No.プレートがあれば、それから割り出して
警察の方から相手に伝えるとおもうのですが。
交通課、もしくは相談できる(警察署の中に)所が
あると思いますよ。
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