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某銀行ではお一人様1回に限らせていただきますとあります。退職所得の源泉徴収票の提出が必要です。この銀行では1回という意味でしょうか?A銀行で使用後B銀行では使えるのでしょうか。源泉徴収票の提出が必要とありますので税務署に通知がいくのでしょうか。よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

本当に退職金なのか。

その金額は?ということを知るには退職所得の源泉徴収票を見るのが確かなためです。
提出ではなくて提示、つまり見せるだけです。
銀行ごとにやっているのですから、A銀行で提示してB銀行で提示してというのは可能です。他行で預金しましたなんて言わないでしょう?
預金限度額が退職金の額ですよね。

税務署関係なしです。銀行は預金がほしいだけですから、こういう定期でひきつけて、満期になると「投資信託でもいかがですか?毎月分配金がもらえて生活が充実します。」などという商売に結びつけるのでしょう。
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この回答へのお礼

私が考えていたとおりでした。でも教えていただいて安心しました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/20 12:26

父に付き添って行ったんですが、某銀行では源泉徴収票は提示だけでした。


ただし、その銀行に退職金の振り込みがないと特別金利にならないという説明でした。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/20 12:28

たとえ、連絡されても税引きされますから。

納税の種類が違うけど。
それに、確定申告または年末調整をされるんでしょ。
なんら、やましいことはないと思いますけど。
源泉徴収書を提出するのは、銀行側の都合であります。
気にするほど、退職金が多かったということですか。
うらやましい。

この回答への補足

参考になりました。質問の仕方が悪かったようで、A銀行で1回預けたら、他銀行では特別金利は受けられないのでしょうか。ご存知でしたら教えてください。よろしくお願いいたします。

補足日時:2008/04/19 12:48
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/20 12:28

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