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5月2日に現在乗っている車(5ナンバーステーションワゴン)を
貨物登録する予定です。

今現在は車検切れで駐車場に置いてあるのですが、
自動車税の月割りをする為に一旦、一時抹消しようと思っています。
中古新規登録時には車庫証明が必要となりますが、
今の駐車場は変わらず、車ももちろん(車台番号等)
変わらないわけですが、新たな車庫証明の申請は可能なのでしょうか?
一旦抹消しなければ車庫証明申請は無理でしょうか?
(車庫の2重登録になる?)
もし前もって申請可能なら、すぐに行って申請し車庫証明を用意
しておいて、月末30日に抹消・5月2日に新規登録・・という
流れを考えています。
ちなみに駐車場は全く同じ場所なのですが、その中で駐車位置を
移動させてもらっていて、この車で最初に申請した場所とは
違う位置に駐車しています。
アドバイス頂けますと幸いです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

一時抹消したら再度車庫の取得が必要です。


ですから二重ではありません。有効期限は一ヶ月ですから、
すぐに登録できるなら申請しておきましょう。
位置が違うならそのように図を書きます。
あと駐車場管理者?所有者?に車庫承諾書をもらってから申請です。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございます。
まだ抹消する前でも申請は可能ということですね。
同じまだ過去に登録してある車の申請が2つになると
まずいのかなあと思っておりました。
これで仕事に支障なく進められそうです。
ちなみに現在の場所に車庫証明が発行されるまで
車検切れの車を置いておくのも特に問題は無いのでしょうか?
(申請中に警察官が現場確認に見に来るそうですが)

お礼日時:2008/04/21 00:46

申請の保管場所に車は置いてはいけません。


空にしないとだめですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昨日申請に行ってきました。
申請書をよく見たら「代替」の場合であれば
ナンバーを記入して車を置いておくことができるんですね。
参考になりました。

お礼日時:2008/04/22 05:34

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