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法律についての基礎的な質問なのですが、
法律行為の無効と意思表示の無効との違いはどのようなものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律行為の無効は、(1)不確定な場合、(2)原始的不能、(3)適法でない法律行為、(4)公序良違反、があります。



(1)は、法律行為が確定していない。
例えば、
Aさん「何かあげるよ」
Bさん「ありがとう」
というような場合です。
この場合は、何をあげるか確定できていないので、法的な効力を認められません。

(2)原始的不能は、物理的あるいは社会通念上実現が不可能な場合を言います。
例えば、「死んだ人を生き返らせる」のは不可能なのでこのような契約をしたとしても、無効になります。

(3)適法でない法律行為は、法律行為の内容が法律に反している場合を言います。
ただし、民法上の任意規定(危険負担など)に反する場合は含みません
(91条)。
この場合の法律に反するとは、強行規定に反する場合を言います。
例えば、「この契約においては、A(14歳)は、成年者とする。」という契約を結んだ場合が挙げられます。
この点については、民法91条の解釈(反対解釈)によります。
ただ、契約自由の原則もありますし、何を強行規定とし何を任意規定とするかは、よくよく判断する必要があります。
例えば、民法の総則や多くの物権は強行規定とされています。
しかし、危険負担は任意規定のため、「危険負担については、債権者に過失がない限り、債務者の負担とする」という規定は有効になります。
なお、以下の【  】内の場合もありますが、ややこしいので「そういう話もあるな」って感じでも結構です。
【他に、取締規定に反する場合の無効もあります。これは、行政上の目的で、私法上の行為を規制する規定に反する場合です。
例えば、農地の取引をするのに、農地法3条4項の許可を得ていない場合をいいます。】

(4)公序良俗(90条)に反する場合です。
テキストでは、愛人契約がよく例に出されます。

意思表示の無効は、意思の欠缺(不存在)が挙げられます。
民法では、心裡留保(93条)、虚偽表示(94条)、錯誤(95条)を規定しています。
ちなみに、瑕疵ある意思表示(詐欺・強迫(96条))は、取り消しができるというものですので、無効とは違います。

なお、未成年者の法律行為は、取り消すことができるものであり、無効ではありません(4条2項)。
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この回答へのお礼

法律行為の無効と意思表示の無効についてよく理解できました。
ご丁寧に回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2008/04/23 22:14

未成年が法律行為をする→法律行為の無効


成人が実現するツモリの無い意思を表示する→意思表示の無効
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この回答へのお礼

的確な回答をありがとうございました。

お礼日時:2008/04/23 22:14

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